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産業廃棄物の種類

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産業廃棄物の種類
  
 

産業廃棄物の種類

産業廃棄物の種類

産業廃棄物の種類
あらゆる事業活動に伴うもの
1 燃え殻
石炭ガラ、コークス灰、産業廃棄物の焼却残さ、炉清掃掃出物
2 汚泥
めっき汚泥、活性汚泥、ピット汚泥、下水汚泥、建設系汚泥
3 廃油
廃潤滑油、廃切削油、廃溶剤類、タールピッチ類
4 廃酸
廃硫酸、廃硝酸、廃塩酸、廃定着液
5 廃アルカリ
廃ソーダ液、金属せっけん廃液、廃アンモニア液、廃現像液、不凍液
6 廃プラスチック類
ポリ塩化ビニール、発泡スチロールくず、合成ゴムくず、合成繊維くず、廃タイヤ、塗料かす(固形状)
7 ゴムくず 天然ゴムくず
8 金属くず 研磨くず、切削くず、空缶
9ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず
空ビン、レンガくず、瓦くず、セメント製品くず
10 鉱さい スラグ、ノロ、廃鋳物砂、サンドブラスト廃砂
11 がれき類 工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリート破片等
12 ばいじん 大気汚染防止法に規定するばい煙発生施設、ダイオキシン類対策特別措置法に規定する特定施設又は汚泥、廃油等の焼却施設において発生するばいじんであって、集じん施設によって集められたもの
特定事業に伴うもの 13 紙くず 建設業に係るもの、パルプ、紙又は紙加工品の製造業に係るもの、新聞業・出版業に係るもの、製本業・印刷物加工業に係るもの、PCBが塗布され、又は染み込んだもの
14 木くず 建設業に係るもの、木材又は木製品の製造業に係るもの、パルプ製造業に係るもの、輸入木材の卸売業に係るもの、貨物の流通のために使用したパレットに係るもの、PCBが染み込んだもの
15 繊維くず
(天然のものに限る)
建設業に係るもの、繊維工業に係るもの、
PCBが染み込んだもの
16動植物性残さ
食料品製造業、医薬品製造業又は香料製造業において原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物
17動物系固形不要物
と畜場でと殺又は解体した獣畜及び食鳥処理場で食鳥処理した食鳥に係る固形状の不要物
18 家畜ふん尿 畜産農業に係る牛、馬、豚、鶏等のふん尿
19 家畜の死体 畜産農業に係る牛、馬、豚、鶏等の死体
20 政令第13号廃棄物 上記1から19に掲げる産業廃棄物を処分するために処理したものであって、これらの産業廃棄物に該当しないもの(コンクリート固形化物等)
※「産業廃棄物」とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち20種類をいい、産業廃棄物以外の廃棄物は一般廃棄物に分類されます。

特別管理産業廃棄物の種類

廃油 産業廃棄物である揮発油類、灯油類、軽油類、引火点70℃未満のもの
廃酸 水素イオン濃度指数(pH)が2.0以下の廃酸
廃アルカリ 水素イオン濃度指数(pH)が12.5以上の廃アルカリ
感染性産業廃棄物 医療関係機関等から排出される血液、使用済の注射針などで、感染性病原体が含まれ、若しくは付着している産業廃棄物又はそのおそれのある産業廃棄物
特定有害
産業廃棄物
廃PCB等
PCB汚染物

PCB処理物
廃PCB、PCBを含む廃油
PCBが塗布・染み込んだ紙くず、PCBが染み込んだ木くず又は繊維くず
PCBが付着・封入された廃プラスチック類又は金属くず、PCBが付着した陶磁器くず
廃PCB等又はPCB汚染物を処分するために処理したもの
廃石綿等 建築物その他の工作物から除去した、飛散性の吹き付け石綿、石綿含有保温剤・断熱材・耐火被覆材及びその除去工事から排出されるプラスチックシートなど
大気汚染防止法の特定粉じん発生施設を有する事業場の集じん装置で集められた飛散性の石綿等
燃え殻
汚泥
廃酸
廃アルカリ
ばいじん
政令で定める施設において生じたものであって、「金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準」に適合しないもの
鉱さい
政令第13号廃棄物
「金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準」に適合しないもの
廃油 政令で定める施設において生じたトリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、1,3-ジクロロプロペン又はベンゼンの廃溶剤(含有量の如何にかかわらず)

金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準

金属等の名称 燃え殻・汚泥・
鉱さい・ばいじん・
政令第13号廃棄物
廃酸・
廃アルカリ
溶出試験 含有量試験
1アルキル水銀化合物 (R-Hg)不検出不検出
水銀又はその化合物 (Hg)0.005 mg/l以下0.05 mg/l以下
2カドミウム又はその化合物 (Cd)0.3mg/l以下1mg/l以下
3鉛又はその化合物 (Pb)0.3mg/l以下1mg/l以下
4有機燐化合物 (O-P)1mg/l以下1mg/l以下
5六価クロム化合物 (Cr6+)1.5mg/l以下5mg/l以下
6砒素又はその化合物 (As)0.3mg/l以下1mg/l以下
7シアン化合物 (CN)1mg/l以下1mg/l以下
8PCB  0.003 mg/l以下0.03mg/l以下
9トリクロロエチレン (TCE)0.3mg/l以下3mg/l以下
10テトラクロロエチレン (PCE)0.1mg/l以下1mg/l以下
11ジクロロメタン  0.2mg/l以下2mg/l以下
12四塩化炭素 (CCl4)0.04mg/l以下0.2mg/l以下
131,2-ジクロロエタン  0.02mg/l以下0.4mg/l以下
141,1-ジクロロエチレン  0.2mg/l以下2mg/l以下
15シス-1,2-ジクロロエチレン  0.4mg/l以下4mg/l以下
161,1,1-トリクロロエタン  3mg/l以下30mg/l以下
171,1,2-トリクロロエタン  0.06mg/l以下0.6mg/l以下
181,3-ジクロロプロペン (D-D)0.02mg/l以下0.2mg/l以下
19チウラム  0.06mg/l以下0.6mg/l以下
20シマジン (CAT)0.03mg/l以下0.3mg/l以下
21チオベンカルブ (ベンチオカーブ)0.2mg/l以下2mg/l以下
22ベンゼン (C6H6)0.1mg/l以下1mg/l以下
23セレン又はその化合物 (Se)0.3mg/l以下1mg/l以下
24ダイオキシン類  3ngTEQ/g以下-
 
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環境局 環境指導課
TEL: 076-220-2521FAX: 076-260-7193E-mail: kanshi@city.kanazawa.lg.jp
 
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