| 1. | 他人の産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を含む)の運搬又は処分若しくは再生を業として行うことができるものであって、委託しようとする産業廃棄物の運搬又は処分若しくは再生がその事業の範囲に含まれるものに委託すること。ただし、処分又は再生にあっては、環境大臣の許可を受けて輸入された廃棄物は除く。 |
| 2. | 特別管理産業廃棄物の運搬又は処分若しくは再生を委託しようとする者に対し、あらかじめ当該委託しようとする特別管理産業廃棄物の種類、数量、性状及び荷姿並びに当該特別管理産業廃棄物を取り扱う際に注意すべき事項を文書で通知すること。 |
| 3. | 委託契約は、書面により行い、当該契約書には、次に掲げる条項が含まれていること。なお、契約書には収集運搬又は処分若しくは再生を業として行うことができる許可証等の写しを添付しなければなりません。 |
| i. | 委託する産業廃棄物の種類及び数量 |
| ii. | 産業廃棄物の運搬を委託するときは、運搬の最終目的地の所在地 |
| iii. | 産業廃棄物の処分又は再生を委託するときは、その処分又は再生の場所の所在地、その処分又は再生の方法及びその処分又は再生に係る施設の処理能力 |
| iv. | 中間処理後の産業廃棄物の最終処分の場所、最終処分の方法及び最終処分に係る施設の処理能力 |
| v. | 委託契約の有効期間 |
| vi. | 委託者が受託者に支払う料金 |
| vii. | 受託者が産業廃棄物収集運搬業又は産業廃棄物処分業の許可を有する場合には、その事業の範囲 |
| viii. | 産業廃棄物の運搬に係る委託契約にあっては、受託者が当該委託契約に係る産業廃棄物の積替え又は保管を行う場合には、当該積替え又は保管を行う場所の所在地並びに当該場所において保管できる産業廃棄物の種類及び当該場所に係る積替えのための保管上限 |
| ix. | viiiの場合において、当該委託契約に係る産業廃棄物が安定型産業廃棄物であるときは、当該積替え又は保管の場所において他の廃棄物と混合することの拒否等に関する事項 |
| x. | 委託者の有する委託した産業廃棄物の適正な処理のために必要な次に掲げる事項に関する情報 |
| | a. | 産業廃棄物の性状及び荷姿に関する事項 |
| | b. | 通常の保管状況の下での腐敗、揮発等当該産業廃棄物の性状の変化に関する事項 |
| | c. | 他の廃棄物との混合等により生ずる支障に関する事項 |
| | d. | 当該産業廃棄物が次に掲げる産業廃棄物であって、日本工業規格C0950号に規定する含有マークが付されたものである場合には、当該含有マークの表示に関する事項 |
| | | A. | 廃パーソナルコンピュータ |
| | | B. | 廃ユニット型エアコンディショナー |
| | | C. | 廃テレビジョン受信機 |
| | | D. | 廃電子レンジ |
| | | E. | 廃衣類乾燥機 |
| | | F. | 廃電気冷蔵庫 |
| | | G. | 廃電気洗濯機 |
| | e. | その他当該産業廃棄物を取り扱う際に注意すべき事項 |
| xi. | 委託契約の有効期間中に当該産業廃棄物に係る�I号の情報に変更があった場合の当該情報の伝達方法に関する事項 |
| xii. | 受託業務終了時の受託者の委託者への報告に関する事項 |
| xiii. | 委託契約を解除した場合の処理されない産業廃棄物の取扱いに関する事項 |
| 4. | 委託契約書を契約期間終了後5年間保存すること。 |
| 5. | 受託者がその処理を他人に委託する場合は、その承諾書を5年間保存すること。 |