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県外産業廃棄物の搬入事前協議

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県外産業廃棄物の搬入事前協議
  
 

県外産業廃棄物の搬入事前協議

県外の産業廃棄物排出事業者が、金沢市内の処分業者に産業廃棄物を搬入しようとするときは、「金沢市産業廃棄物適正処理指導要綱」に基づき、あらかじめ排出事業場ごとに県外産業廃棄物搬入協議書を提出し協議することが必要です。
また、県外産業廃棄物を処分しようとする金沢市内の処理業者は、年度の開始2ヶ月前までに年度の処分計画書を提出する必要があります。
届出用紙については、「申請・届出書ダウンロードサービス(廃棄物関連)
をご覧ください。
 
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環境局 環境指導課
TEL: 076-220-2521FAX: 076-260-7193E-mail: kanshi@city.kanazawa.lg.jp
 
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