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建設系産業廃棄物の保管場所の届出
建設系産業廃棄物の保管場所の届出
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建設系産業廃棄物の保管場所の届出
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建設系産業廃棄物の保管場所の届出
発生事業場外で建設系産業廃棄物を保管する場合は、事前の届出が必要となります。
また、届け出た事項を変更しようとする場合や届け出た保管をやめたときは、別途届出が必要となります。
なお、届出の対象となる保管は、当該保管の用に供される場所の面積が以下の場合の時に限ります。
届出対象
保管場所面積
法
条例
産業廃棄物
200平方メートル未満
-
-
200平方メートル~300平方メートル
-
○
300平方メートル以上
○
○
特別管理産業廃棄物
200平方メートル未満
-
-
200平方メートル~300平方メートル
-
-
300平方メートル以上
○
-
届出書様式
届出書様式
申請・届出書ダウンロードサービス(廃棄物関連)
環境局 環境指導課
TEL: 076-220-2521
FAX: 076-260-7193
E-mail:
kanshi@city.kanazawa.lg.jp
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