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| | 廃棄物処理施設
廃棄物処理施設の設置等に係る事前協議
金沢市では、廃棄物の処理に関する法令に定めるもののほか、処理施設の設置等に係る事前審査等に関し必要な事項を定めることにより、産業廃棄物の適正処理を推進し、もって生活環境の保全及び市民の健康の保護を図ることを目的として「金沢市産業廃棄物適正処理指導要綱」を定めています。 金沢市内にて、事業者等が廃棄物処理施設を設置又は変更する場合は、この要綱に基づき、施設の構造等について基準の適合性、各関係法令の手続きの必要性等を事前に協議する手続きが必要となります。
事前協議書様式 申請・届出書ダウンロードサービス(廃棄物関連)
対象施設 対象となる施設は、収集運搬に伴う積替保管施設、焼却・破砕などの中間処理施設、埋立て処分する最終処分場、再生利用のための施設です。廃棄物処理法第8条及び第15条の施設以外も含まれます。
主な手続きの内容(フロー図【PDF(5KB)】)- 事業の概要を示す事業計画書の提出
- 生活環境影響調査評価書(ミニアセス)の提出
- 隣接する土地所有者等の同意取得
- 関係法令の手続き(関係部局で組織する廃棄物処理施設設置審査会による審査)
- 関係住民に対する説明会の開催
- 関係自治会等との生活環境保全協定の締結
- 生活環境の保全についての適正な配慮等に関して金沢市産業廃棄物適正処理専門委員会の意見聴取
廃棄物処理施設設置許可等申請
金沢市内に廃棄物の処理施設の設置等をしようとする場合、金沢市長の許可を受ける必要があります。 申請書様式 申請・届出書ダウンロードサービス(廃棄物関連)
対象施設 許可対象となる一般廃棄物及び産業廃棄物処理施設は、次のとおりです。
一般廃棄物処理施設(廃棄物処理法施行令第5条) | 番号 |
種別 |
許可対象となる能力 |
| 1 | ごみ処理施設 | 処理能力が5t/日以上のもの 焼却施設にあっては、焼却能力が200kg/時間以上のもの 若しくは火格子面積が2m2以上のもの |
| 2 | 最終処分場 | すべての施設 |
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産業廃棄物処理施設(廃棄物処理法施行令第7条) | 番号 |
種別 |
許可対象となる能力 |
| 1 | 汚泥の脱水施設 | 処理能力が10m3/日を超えるもの |
| 2 | 汚泥の乾燥施設 (天日乾燥施設) | 処理能力が10m3/日を超えるもの (処理能力が100m3/日を超えるもの) |
| 3 | 汚泥の焼却施設 | 処理能力が5m3/日を超えるもの 又は200kg/時間以上のもの 若しくは火格子面積が2m2以上のもの |
| 4 | 廃油の油水分離施設 | 処理能力が10m3/日を超えるもの |
| 5 | 廃油の焼却施設 | 処理能力が1m3/日を超えるもの 又は200kg/時間以上のもの 若しくは火格子面積が2m2以上のもの |
| 6 | 廃酸又は廃アルカリの中和施設 | 処理能力が50m3/日を超えるもの |
| 7 | 廃プラスチック類の破砕施設 | 処理能力が5t/日を超えるもの |
| 8 | 廃プラスチック類の焼却施設 | 処理能力が100kg/日を超えるもの 又は火格子面積が2m2以上のもの |
| 8の2 | 木くず又はがれき類の破砕施設 | 処理能力が5t/日を超えるもの |
| 9 | 有害物質等を含む汚泥のコンクリート固型化施設 | すべての施設 |
| 10 | 水銀又はその化合物を含む汚泥のばい焼施設 | すべての施設 |
| 11 | 汚泥、廃酸又は廃アルカリに含まれる シアン化合物の分解施設 | すべての施設 |
| 11の2 | 廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の溶融施設 | すべての施設 |
| 12 | PCB等の焼却施設 | すべての施設 |
| 12の2 | PCB等の分解施設 | すべての施設 |
| 13 | PCB等の洗浄施設又は分離施設 | すべての施設 |
| 13の2 | 産業廃棄物の焼却施設 | 処理能力が200kg/時間以上のもの 若しくは火格子面積が2m2以上のもの |
| 14 | イ | 遮断型最終処分場 |
| ロ | 安定型最終処分場 |
| ハ | 管理型最終処分場 |
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申請手数料 許可申請にあたっては、手数料を当日現金でお持ちください。
一般廃棄物処理施設
| 許可の種類 |
最終処分場、焼却施設 |
左記以外の処理施設 |
| 設置許可申請 | 130,000円 | 110,000円 |
| 変更許可申請 | 120,000円 | 100,000円 |
| 譲受け、借受け許可申請 | 68,000円 |
| 合併・分割認可申請 | 68,000円 |
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産業廃棄物処理施設
| 許可の種類 |
最終処分場、焼却施設 |
左記以外の処理施設 |
| 設置許可申請 | 140,000円 | 120,000円 |
| 変更許可申請 | 130,000円 | 110,000円 |
| 譲受け、借受け許可申請 | 68,000円 |
| 合併・分割認可申請 | 68,000円 |
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廃棄物処理施設の軽微変更等(廃止)届 処理施設の許可を受けた方が施設を廃止したとき、又は省令で定める事項(例:法人の役員、処理能力(10%以上増大するものを除く。))を変更したときは、変更の生じた日から遅滞なく廃止及び変更に係る届出を提出してください。
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廃棄物処理施設の定期検査
一般廃棄物処理施設(焼却施設、最終処分場)又は産業廃棄物処理施設(焼却施設、廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の溶融施設、廃PCB等又はPCB処理物の分解施設、PCB汚染物又はPCB処理物の洗浄施設又は分離施設、最終処分場)の設置者は、使用前検査を受けた日又は直近において行われた定期検査を受けた日のうちいずれか遅い日から5年3月以内ごとに定期検査を受けなければなりません。 定期検査の申請にあたっては、手数料(33,000円)を当日現金でお持ちください。
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熱回収施設設置者認定制度
一般廃棄物処理施設(焼却施設)又は産業廃棄物処理施設(焼却施設)であって、熱回収の機能を有するものを設置している者は、環境省令で定める基準に適合していることについて、都道府県知事等の認定を受けることができます。 なお、詳細については、「廃棄物熱回収施設設置者認定マニュアル(平成23年2月環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部) (1,449kbyte) 」をご覧下さい。 認定の申請にあたっては、手数料(新規33,000円、更新20,000円)を当日現金でお持ちください。
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実績報告
一般廃棄物処理施設及び産業廃棄物処理施設の設置者は、前年度分の処理実績を、毎年6月30日までに金沢市長に報告してください。
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