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優良産廃処理業者認定制度

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優良産廃処理業者認定制度
   
 

優良産廃処理業者認定制度


認定制度の概要

 優良な産業廃棄物処理業者を評価する制度としては、平成17年4月1日より「優良性評価制度」が施行されていたが、この制度については、「今後の廃棄物処理制度の見直しの方向性について」(平成22年1月25日中央環境審議会意見具申)において、都道府県等の制度運用の統一を図るとともに、評価基準の見直しや、評価を受けた産業廃棄物処理業者へのインセンティブの改善を行うべきとの指摘がありました。
 この意見具申における指摘等を踏まえ国会に提出された「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律」(平成22年法律第34号)により、優良産廃処理業者認定制度が創設され、平成23年4月1日より施行されることとなりました。
 この制度は、産業廃棄物処理業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者の基準(優良基準)に適合する産業廃棄物処理業者を都道府県知事・政令市長が認定し、認定を受けた産業廃棄物処理業者(優良認定業者)について、通常5年の産業廃棄物処理業の許可の有効期間を7年とする等の特例を付与するとともに、産業廃棄物の排出事業者が優良認定業者に産業廃棄物の処理を委託しやすい環境を整備することにより、産業廃棄物の処理の適正化を図ることを目的としています。
 優良認定業者として認められるためには、原則、産業廃棄物処理業の許可の更新時に、都道府県・政令市による審査を受け、優良基準に適合することの認定を受ける(優良認定)ことが必要となります。一方、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成22年法律第34号)の施行日である平成23年4月1日の時点で、既に産業廃棄物処理業の許可を受けている者は、その許可の有効期間の満了日までの間、任意の時点で、都道府県・政令市による審査を受け、優良基準に適合することの確認を受けることができます(優良確認)。

認定制度の優良基準

 基準 概要
1遵法性従前の産業廃棄物処理業の許可の有効期間(優良確認の場合は申請日前5年間)において特定不利益処分を受けていないこと。
2事業の透明性法人の基礎情報、取得した産業廃棄物処理業等の許可の内容、廃棄物処理施設の能力や維持管理状況、産業廃棄物の処理状況等の情報を、一定期間継続してインターネットを利用する方法により公表し、かつ、所定の頻度で更新していること。
3環境配慮の取組ISO14001、エコアクション21等の認証制度による認証を受けていること。
4電子マニフェスト電子マニフェストシステムに加入しており、電子マニフェストが利用可能であること。
5財務体質の健全性①直前3年の各事業年度のうちいずれかの事業年度における自己資本比率が10パーセント以上であること。
②直前3年の各事業年度における経常利益金額等の平均値が零を超えること。
③産業廃棄物処理業等の実施に関連する税、社会保険料及び労働保険料について、滞納していないこと。
6その他(優良確認の場合のみ)5年以上継続して産業廃棄物処理業等の許可を受けていること。

優良認定の申請方法

 優良認定を受けたい方は、更新許可申請の際に、下記の書類を提出してください。また、経過措置により、優良確認を受けたい方は、随時、下記の書類を提出してください。
 なお、優良認定(優良確認)の申請を行う場合は、事前にご相談ください。
 書類 優良認定優良確認
1遵法性に係る基準に適合することを誓約する書面
2事業の透明性に係る基準に適合することを証する書類
3環境配慮の取組に係る基準に適合することを証する書類
4電子マニフェストに係る基準に適合することを証する書類
5税・保険料の納付に係る基準に適合することを証する書類
6優良基準適合確認申請書
7現に受けている産業廃棄物処理業の許可の許可証の写し
8直前三年事業年度の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表
※1、2、6の書類については、「申請・届出書ダウンロードサービス(廃棄物関連)」をご覧ください。

マニュアル

優良産廃処理業者認定制度運用マニュアル(平成23年3月環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課)
  (1,108kbyte)pdf
マニュアルQ&A集(平成23年5月25日版) (98kbyte)pdf
 
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環境局 環境指導課
TEL: 076-220-2521FAX: 076-260-7193E-mail: kanshi@city.kanazawa.lg.jp
 
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