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PCB特別措置法
PCB特別措置法
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PCB特別措置法
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PCB特別措置法の概要
PCB特別措置法制定の目的
ポリ塩化ビフェニル(PCB)は分解しにくく、人の健康や生活環境に被害をおよぼすおそれがあるため、廃棄物となったとき適正に処理されるように、平成13年7月15日にPCB特別措置法が施行されました。
この法律では、所有者にPCB廃棄物の保管及び処分状況等についての届出とともに法律施行後15年以内の処理を義務づけています。
保管等届出
PCBは、受電設備であるトランス(変圧器)・コンデンサ等又は業務用蛍光灯の安定器に絶縁油として使用されていました。所有しているこれらの機器にPCBが含まれているかどうかは、製造メーカーに確認することが必要です。
PCB使用機器等を設置している方は、金沢市に毎年6月30日までに保管及び処分状況等届出書を提出しなければなりません。
また、保管事業場の名称や所在地等届出事項に変更が生じたときは、変更した日から10日以内に変更届出書を提出することが必要です。
届出用紙については、
「
申請・届出書ダウンロードサービス(廃棄物関連)
」
をご覧ください。
なお、県外から金沢市に
PCB
廃棄物の保管場所を変更する際には、「金沢市産業廃棄物適正処理指導要綱」に基づき、県外産業廃棄物搬入協議書を
事前に
提出し、協議することが必要です。
届出用紙については、
「
申請・届出書ダウンロードサービス(廃棄物関連)
」
をご覧ください。
保管方法
PCB使用機器等の廃棄物は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則」に定められている保管基準にしたがって保管しなければなりません。
保管基準
周囲に囲いを設けること。
掲示板を設けること(例参照・縦横60cm以上)
飛散・流出・地下浸透防止の必要な措置をとること。
容器に入れ密閉する等、揮発防止のための措置及び、高温にさらされないために必要な措置をとること。
PCB汚染物については腐食防止のために必要な措置をとること。
管理責任者
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の定めるところにより、PCB廃棄物を保管する事業場には、特別管理産業廃棄物管理責任者を置かなければなりません。そして金沢市では、「金沢市廃棄物の減量化及び適正処理等に関する規則」に基づき特別管理産業廃棄物管理責任者の設置報告書を提出する必要があります。
報告用紙については、
「
申請・届出書ダウンロードサービス(廃棄物関連)
」
をご覧ください。
譲渡の禁止
PCB廃棄物の譲り渡し、譲り受けは原則禁止されています。
合併等による承継の届出
事業者について相続・合併等があったときは、相続人、合併後存続する法人は、その事業者の地位を承継することになります。この場合、承継した者は、30日以内に届け出なければなりません。
届出用紙については、
「
申請・届出書ダウンロードサービス(廃棄物関連)
」
をご覧ください。
環境局 環境指導課
TEL: 076-220-2521
FAX: 076-260-7193
E-mail:
kanshi@city.kanazawa.lg.jp
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