本文へジャンプ
文字サイズ
よくある質問
読み上げ・拡大
(ホームページ閲覧補助ソフト)
サイトマップ
サイト内検索
kankou
home
防災・安全
届出・税
健康・福祉・子ども
環境・まちづくり
ビジネス
市政情報
現在位置:
トップ
>
の中の
ビジネス情報
>
の中の
廃棄物処理
>
から
自動車リサイクル法
自動車リサイクル法
ここから本文
自動車リサイクル法
金沢市のごみ処理体制
廃棄物の適正処理の推進(排出者の方へ)
廃棄物処理業
優良産廃処理業者認定制度
自動車リサイクル法
PCB特別措置法
行政処分
申請・届出書様式
リンク集
自動車リサイクル法の概要
法制定の目的
年間約500万台(輸出を含む)排出される使用済自動車は、有用な金属・部品を多く含み資源としてリサイクルしています。また、爆発の恐れのあるエアバッグ類やオゾン層破壊・地球温暖化の原因となるフロン類は適正に処理しています。しかし、廃車ガラ(解体自動車)についてはその大部分がリサイクルされずにシュレッダーダスト(自動車破砕物)となって、産業廃棄物の最終処分場に埋め立てられています。最終処分場は埋め立てできる残余年数が残りわずかになっており、将来、使用済自動車を不法投棄したり不適正な処理をする懸念が生じています。
そこで、使用済自動車の不法投棄・不適正処理を防止し、エアバッグ類・フロン類の適正処理とシュレッダーダストのリサイクル化を推進するため、自動車リサイクル法が制定されました。
なお、平成17年1月1日からリサイクル料金が適用されています。
対象となる車種
対象車
次の除外車以外の全ての車種が対象です
除外車
被けん引車
二輪車(原動機付き自転車、側車付きのものを含む)
大型特殊自動車、小型特殊自動車
その他政省令で定めるもの(農業機械、林業機械、スノーモービル、自衛隊の装甲車、ホイール式高所作業車等)
注意事項
トラック・バスなどの大型自動車やナンバープレートの付いていない構内車も含みます。
対象自動車であっても保冷貨物自動車の冷蔵装置・コンクリートミキサー・トラッククレーン等の架装物は対象外です。
自動車リサイクル法により使用済となった自動車は、金銭的価値にかかわらず全て廃棄物として扱われます。
リサイクル費用
費用負担者
使用済自動車の最終所有者(法人を含む)が費用を負担します。
費用の負担時期
平成17年1月1日以降の購入車 購入時
平成17年1月1日以前の購入車 最初の車検時
(車検前に使用済自動車として引取業者に引き渡す場合は引き渡しの時)
リサイクル費用
各メーカーが車種の大きさや装備状況に応じて決めていますので、各メーカーのホームページ等をご覧ください。
自動車リサイクル法関係業者の登録・許可
自動車リサイクル法に関係する以下の業を行う場合、登録・許可が必要です。無登録・無許可で業を行うと、罰則が適用されます。
引取業者(登録制)
引取業者とは、自動車所有者から使用済自動車を引き取る業者のことです。
事業所が金沢市内にある場合、金沢市長の登録を受けることが必要です。
登録するためには、エアコンにフロン類が含まれているか否かを確認する体制が整っていること等が必要です。
申請の手続き・手数料等については、
「
申請・届出書ダウンロードサービス(廃棄物関連)
」
をご覧ください。
フロン類回収業者(登録制)
フロン類回収業者とは、フロン類を適正に回収する業者のことです。
事業所が金沢市内にある場合、金沢市長の登録を受けることが必要です。
登録するためには適切なフロン類回収設備を有していること等が必要です。
申請の手続き・手数料等については、
「
申請・届出書ダウンロードサービス(廃棄物関連)
」
をご覧ください。
解体業者(許可制)
解体業者とは、使用済自動車の解体を安全かつ環境保全上支障が生じないように行うとともに、タイヤ・バッテリー・廃油等のリサイクルやエアバッグの回収・処理を適正に行う業者のことです。
※使用済自動車から部品等を抜き取る行為も解体業の許可が必要です。
事業所が金沢市内にある場合、金沢市長の許可を受けることが必要です。
許可を受けるためには、少なくとも次の要件が必要です。
事業の用に供する施設が整備されている。
作業場及び保管場所からの廃油等の地下浸透・流出防止措置のため、コンクリート床面・油水分離層等を整備している。
使用済自動車及び解体自動車の保管場所に囲い等を整備している。 等
申請者に業を行う能力がある。
解体手順及び解体部品の保管方法等を記載した標準作業書を常備している。
事業計画書や収支見積書から解体業を継続してできないことが明らかでない。
申請の手続き・手数料等については、
「
申請・届出書ダウンロードサービス(廃棄物関連)
」
をご覧ください。
自動車リサイクル法標準作業書ガイドラインについては、
「解体業者及び破砕業者標準作業書」【PDF(383KB)】
(平成16年2月、環境省標準作業書等ガイドライン検討ワーキンググループ)を参考にしてください。
破砕業者(許可制)
破砕業者とは、解体自動車の破砕(破砕前処理(プレス・せん断等)を含む)を環境保全上支障が生じないように適正に行う業者のことです。
事業所が金沢市内にある場合、金沢市長の許可を受けることが必要です。
許可を受けるためには、少なくとも次の要件が必要です。
事業の用に供する施設が整備されている。
生活環境の支障が生じない措置が講じられている。
解体自動車及び破砕残渣の保管場所に囲い等を整備している。 等
申請者に業を行う能力がある。
破砕手順及び破砕残渣等の保管方法等を記載した標準作業書を常備している。
事業計画書や収支見積書から破砕業を継続してできないことが明らかでない。
申請の手続き・手数料等については、
「
申請・届出書ダウンロードサービス(廃棄物関連)
」
をご覧ください。
自動車リサイクル法標準作業書ガイドラインについては、
「解体業者及び破砕業者標準作業書」【PDF(383KB)】
(平成16年2月、環境省標準作業書等ガイドライン検討ワーキンググループ)を参考にしてください。
環境局 環境指導課
TEL: 076-220-2521
FAX: 076-260-7193
E-mail:
kanshi@city.kanazawa.lg.jp
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください。
役に立った
探しにくかった
聞き慣れない言葉があった
参考にならなかった
詳しいご意見はこちらからお寄せください。
▶ アクセシビリティへの配慮について
▶ 個人情報の取り扱いについて
▶ リンク・著作権・免責事項について
金沢市役所 〒920-8577 金沢市広坂1-1-1 (代表)TEL. 076-220-2111
Copyright Kanazawa City All Rights Reserved