石綿飛散を防止するための対策強化を図り、人の健康に係る被害を防止するため、大気汚染防止法の一部を改正する法律が平成25年6月21日に公布され、平成26年6月1日から施行されます。法律施行に伴い、大気汚染防止法施行令及び大気汚染防止法施行規則も改正され、平成26年6月1日から施行されます。
改正大気汚染防止法では、特定工事の実施の届出義務者の変更、解体等工事の受注者への事前調査・調査結果の説明や掲示の義務付け及び都道府県知事等による立入検査等の対象が拡大されます。
改正の概要
1. 特定工事の実施の届出義務者の変更
石綿の飛散を伴う解体等工事の実施の届出義務者を工事施工者から発注者又は自主施工者に変更し、発注者にも一定の責任を担うことを位置付ける。
2. 解体等工事の受注者への事前調査・調査結果の説明や掲示の義務付け
解体等工事の受注者に、石綿使用の有無の事前調査の実施と発注者への調査結果等の説明をするとともに、その結果等を解体等工事の場所に掲示することを義務付ける。
3. 都道府県知事等による立入検査等の対象拡大
都道府県知事等による立入検査の対象に解体等工事に係る建築物等を、報告徴収の対象に届出がない場合を含めた解体等工事の発注者、受注者又は自主施工者を加える。
4. 特定粉じん排出等作業実施届出書の様式変更
特定工事の実施の届出義務者が変更されることにより、届出書様式も変更になります。
変更様式は、下記リンク先をご参照ください。
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