最新情報
□ 金沢市開発指導基準の改正について
→ 改正概要についてはこちら(PDFファイル 51KB)
金沢市開発指導基準(PDFファイル 2,480KB)
(改正施行期日 平成23年10月1日)
□ 都市計画法第29条第1項第2号後段で規定する「農林業を営む者」について、
基準が定められました。(PDFファイル 60KB)
(改正施行期日 平成20年12月9日)
□ 国・県・市が行う建築物のうち、協議の成立にあたり開発審査会への諮問・答申が必要な基準
が定められました。(PDFファイル 5KB)
(改正施行期日 平成20年2月12日)
□ 改正都市計画法の施行に伴い、開発許可制度が改正されました。(PDFファイル 13KB)
(改正施行期日 平成19年11月30日)
□ 「金沢市都市計画法に基づく開発規模及び開発区域の面積を定める条例」が、改正されました。
(改正施行期日 平成19年11月30日 下記の関係条例等を参照)
開発行為とは
都市計画法では、「主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の
区画形質の変更」を開発行為として規制の対象としています。
規制の対象となる行為
「土地の区画形質の変更」とは、
(1)土地に対して物理力を行使する行為
(2)土地の利用状況を変更する行為
をいいます。
土地の区画形質の変更に関する解釈
(1)土地に対して物理力を行使する行為
直接的な土地への物理力の行使である「切土、盛土および整地」のような造成工事をいいます。
したがって、次のような場合は該当しません。
ア 土地の定着物への物理力の行使と認められる場合
1.既存の建築物の除却
2.既存の植栽の伐採
3.へい、かき、さく等の除却、設置
イ 建築行為と密接不可分の一体の工事と認められる場合
1.建築物の基礎打ち
2.建築工事に伴う土地の掘削
(2)土地の利用状況を変更する行為
農地等宅地以外の土地を宅地にするような行為をいいます。
したがって、田→山林、畑→雑種地といった土地の利用状況の変更は該当しません。
また、宅地として利用する場合であっても、従前の宅地を引き続き宅地として利用する
次のような場合も該当しません。
ア 単なる形式的な区画の統合
イ 単なる形式的な区画の分割
| ※なお、 | 道路などの公共施設の整備が必要と認められる場合 | は、「土地の利用状況を |
| 変更する行為」に該当し、開発行為としての規制の対象となります。 |
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開発許可制度とは
開発許可制度は、一定の水準以上の公共施設の整備等を計画的に推進することにより、都市の
健全な発展と秩序ある整備を図ることを目的とする都市計画法の基本理念に基づき創設されたもの
であり、金沢市においては昭和45年7月1日より施行されています。
開発行為をしようとする者は、あらかじめ、市長の許可を受けなければなりません。
(都市計画法第29条)
金沢市においては、以下に挙げる行為が規制の対象となります。
○ 市街化区域内において行う500平方メートル以上の開発行為
○ 市街化調整区域内において行う開発行為
○ 都市計画区域外において行う1ヘクタール以上の開発行為
なお、市街化を抑制する区域である市街化調整区域内においては、建築行為及びそれを目的とする
開発行為は厳しく制限されています。
→ 市街化調整区域内での建築許可について
市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内においては、市長の許可を受け
なければ、建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設をしてはなりま
せん。(都市計画法第43条)
既存宅地制度の改正について
既存宅地制度に係る金沢市開発審査会附議基準が、平成18年5月18日付で改正となりました。
◇ 既存宅地変遷フロー図 (PDFファイル 88KB)
◇ 金沢市開発審査会附議基準の改正概要 (PDFファイル 11KB)
◇ 用途制限について (PDFファイル 6KB)
開発指導基準
◇ 金沢市開発指導基準 (PDFファイル 2,480KB)
◇ 路地状敷地の取り扱い基準 (PDFファイル 57KB)
都市計画法第34条第1号〜13号の許可基準
◇ 市街化調整区域における開発許可に関する規定集(3) (PDFファイル 86KB)
金沢市開発審査会附議基準
◇ 金沢市開発審査会附議基準(1) (PDFファイル 190KB)
◇ 金沢市開発審査会附議基準(2)事後報告編 (PDFファイル 13KB)
関係条例等
◇ 金沢市都市計画法に基づく開発行為の規模を定める条例 (PDFファイル 4KB)
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問い合わせ先 金沢市都市整備局定住促進部建築指導課 (開発担当) 金沢市広坂1丁目1番1号 電話 076−220−2329 |
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