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建築物の駐車施設に関する条例

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建築物の駐車施設に関する条例
 対象建築物
駐車場整備地区内又は商業地域又は近隣商業地域において、特定部分(駐車場法(以下「法」という。)第20条第1項に規定する特定部分)の床面積と非特定部分(特定部分以外の部分)の床面積に2分の1を乗じて得たものとの合計が1000m2を超える建築物
 なお、平成21年7月1日から、「まちなか駐車場区域」において、基準を満たせば条例に関する駐車施設の附置義務が緩和されます。詳しくは交通政策課(076-220-2038)へお問い合わせください。
 附置義務緩和の概要
 申請方法
「駐車場法」
建築物の駐車施設に関する条例
建築物の駐車施設に関する条例施行規則
「建築物の駐車施設に関する条例」チェックリスト  Excel形式 (33.5KB)
問い合わせ先
金沢市都市整備局定住促進部建築指導課
(指導担当)
金沢市広坂1丁目1番1号
電話 076−220−2326

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都市整備局 定住促進部 建築指導課
TEL: 076-220-2326FAX: 076-220-2134E-mail: kenchiku@city.kanazawa.lg.jp
 
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