対象建築物駐車場整備地区内又は商業地域又は近隣商業地域において、特定部分(駐車場法(以下「法」という。)第20条第1項に規定する特定部分)の床面積と非特定部分(特定部分以外の部分)の床面積に2分の1を乗じて得たものとの合計が1000m2を超える建築物
なお、平成21年7月1日から、「まちなか駐車場区域」において、基準を満たせば条例に関する駐車施設の附置義務が緩和されます。詳しくは交通政策課(076-220-2038)へお問い合わせください。附置義務緩和の概要
申請方法
「駐車場法」
「建築物の駐車施設に関する条例」
「建築物の駐車施設に関する条例施行規則」
「建築物の駐車施設に関する条例」チェックリスト (33.5KB)
問い合わせ先金沢市都市整備局定住促進部建築指導課(指導担当)金沢市広坂1丁目1番1号電話 076−220−2326