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駐車施設の附置義務について

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駐車施設の附置義務について
 建築物の駐車施設に関する条例の定めるところにより、大規模な建築物に、駐車施設の附置を義務付けています。また、共同住宅等への駐車施設の附置について、金沢市共同住宅等の建築に関する指導要綱を定めています。
(注意:建築物の駐車施設に関する条例と金沢市共同住宅等の建築に関する指導要綱、両方の対象となる建築物に関しては、どちらの規定も満足する必要があります。
 なお、平成21年7月1日から、「まちなか駐車場区域」において、基準を満たせば条例に関する駐車施設の附置義務が緩和されます。詳しくは交通政策課(076-220-2038)へお問い合わせください。
 附置義務緩和の概要
 建築物の駐車施設に関する条例
 金沢市共同住宅等の建築に関する指導要綱

問い合わせ先
金沢市都市整備局定住促進部建築指導課
(指導担当)
金沢市広坂1丁目1番1号
電話 076−220−2326

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都市整備局 定住促進部 建築指導課
TEL: 076-220-2326FAX: 076-220-2134E-mail: kenchiku@city.kanazawa.lg.jp
 
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