◆事前協議の流れ
眺望景観保全区域内において、中高層建築物等の新築をしようとする方は、あらかじめ計画書を市長に提出するとともに、市長と協議してください。 ただし、まちづくり条例の規定に基づく開発事業の実施計画書の提出は、上記の計画書の提出とみなします。
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●中高層建築物等の新築等 高さが10m(用途地域が、商業系・工業系の一部の土地では15m)を超える中高層の建築物及び工作物の新築、改築、増築、移転、大規模な修繕若しくは模様替え又は色彩の変更をいいます。
◆景観自己診断 中高層の建築物等を計画するにあたって、まちなみや地形との調和、眺望景観の保全のための方針を示し、具体的に工夫し配慮することを記入していただきます。
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