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景観条例 眺望景観の保全


 
金沢市は、恵まれた自然や起伏に富んだ地形を背景に、歴史的な街並みと共に新しい都市空間が展開しており、数多くの優れた景観を眺望できます。金沢のまちをさらに美しく魅力にあふれた快適な都市に育て、これを後代の市民に継承するため、金沢の個性豊かな眺望景観を保全・育成します。


◆保全眺望点

都市景観の形成のため、憩いとやすらぎをもたらす場所として多くの市民に親しまれ、かつ、特に眺望が優れていると認められる地点を保全眺望点として指定します。

1.浅野川大橋上流側
2.主計町
3-1.ひがし茶屋街A
3-2.ひがし茶屋街B
4.犀川大橋上流側
5.兼六園眺望台
6-1.金沢城公園丑寅櫓跡
6-2.金沢城公園辰巳櫓跡

◆眺望景観保全区域及び眺望景観保全基準
保全眺望点からの眺望を保全するために必要な土地の区域を眺望景観保全区域として指定します。
また、眺望景観保全区域ごとに眺望の保全を図るための基準を定めます。


1.浅野川大橋上流側区域

2.主計町区域

3-1.ひがし茶屋街A区域

3-2.ひがし茶屋街B区域

4.犀川大橋上流側区域

5.兼六園眺望台区域

6-1.金沢城公園丑寅櫓跡区域

6-2.金沢城公園辰巳櫓跡区域
眺望景観保全区域図
眺望景観保全区域図
(ファイルサイズ/5.2M)
 
◆事前協議の流れ

眺望景観保全区域内において、中高層建築物等の新築をしようとする方は、あらかじめ計画書を市長に提出するとともに、市長と協議してください。
ただし、まちづくり条例の規定に基づく開発事業の実施計画書の提出は、上記の計画書の提出とみなします。

事前協議拡大図
クリックすると拡大図がご覧になれます。

●中高層建築物等の新築等
高さが10m(用途地域が、商業系・工業系の一部の土地では15m)を超える中高層の建築物及び工作物の新築、改築、増築、移転、大規模な修繕若しくは模様替え又は色彩の変更をいいます。

◆景観自己診断

中高層の建築物等を計画するにあたって、まちなみや地形との調和、眺望景観の保全のための方針を示し、具体的に工夫し配慮することを記入していただきます。

項 目
 ・景観の保全方針
 ・建築物等(位置、高さ、形態、色彩、仕上げ、広告物、設備、
         駐車場、その他)
 ・建築敷地等(緑化、垣・さく、その他)

◆シミュレーションの作成

景観シミュレーションでは、建築物等が建築されたあとの景観を保全眺望点からの写真を用いて予測していただくことになります。


現在の景観

建築物等が建築された後のシミュレーション写真


◆ダウンロード
  眺望景観保全区域内行為の届出


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