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沿道景観条例


  沿道景観形成条例 
◆条例の目的
 この条例は、豊かな自然や歴史的な街並みが保全され、又は新しい都市空間が創出される周辺の環境と一体となった、 市民が親しみ、誇ることができる美しい沿道景観の形成を図り、もって地域の魅力の向上と人々の交流の促進に資することを目的とします。
基本的考え方

◆各主体の責務と協力関係
 市長の責務
  • 沿道景観の形成を図るための計画の策定等の必要な施策を実施します。 道路管理者等の意見を反映し、理解と協力を得るように努めます。
  • 市民や事業者の意見の反映に努め、意識の高揚を図る等の必要な措置を講じます。
  • 必要に応じて国、他の地方公共団体などに対し協力を要請します。
 道路管理者等の責務
  • 道路空間の整備が沿道景観の形成に先導的な役割があることを認識し、沿道景観の形成に配慮した整備に努めます。
  • 市長や市民、事業主に対し、沿道景観の形成について協力を要請できます。
 市民の責務
  • 相互に連携・協力し、沿道景観の形成に自ら努め、市長が実施する施策に協力します。
 事業者の責務
  • 事業活動にあたって、沿道景観の形成に自ら努め、市長が実施する施策に協力します。
 沿道景観形成協議会を組織します
  • 美しい沿道景観の形成に関し、必要となるべき措置について協議するため「沿道景観形成協議会」を組織します。
◆条例の主な内容
 沿道景観形成区域を指定します。

  美しい沿道景観形成のために必要な区域を、あらかじめ景観審議会・屋外広告物審議会等の意見を聴き、「沿道景観形成区域」として指定します。
 沿道景観形成基準を定めます。

  沿道景観形成区域ごとに、美しい沿道景観の形成を図るための基準を「沿道景観形成基準」として次に掲げる事項のうち、必要な事項について定めます。
  1. 道路およびその附属物の色彩および意匠に関する事項
  2. 広告物及び広告物を掲出する物件の位置、形状、面積、色彩、意匠及び表示の方法に関する事項
  3. 建築物その他の工作物の規模、位置、色彩、意匠及び形態に関する事項
  4. 宅地その他の土地の形質に関する事項
  5. 緑化に関する事項
  6. その他市長が必要があると認める事項
 行為の届出が必要です。
  • 沿道景観形成区域内において、次に掲げる行為をしようとする場合は、事前にその内容を市長に届出する必要があります。
    1. 道路の新設、改築、大規模な修繕又は色彩の変更 
    2. 道路の附属物の新築、改築、増築、移転、大規模な修繕又は色彩の変更 
    3. 広告物の表示、移転若しくはその内容の変更又は広告物を掲出する物件の設置、改造、移転、修繕若しくは色彩の変更 
    4. 建築物等の新築、改築、増築若しくは移転又は外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更 
    5. 木竹の伐採 
    6. 宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更 
    7. 物件のたい積
  • 次の行為については、届出の必要はありません。 
    1. 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で市長が定めるもの 
    2. 非常災害のため必要な応急措置として行う行為
 協定の締結ができます。
  • 沿道内に存する土地、建築物等又は広告物等の所有者又はこれらについて使用することができる権利を有する者は、その相互において当該沿道の美しい沿道景観の形成を図るための協定を締結することができます。締結した協定内容が美しい沿道景観の形成に寄与すると認められるものは「沿道景観形成協定」として市長が認定いたします。
 援助します。
  • 沿道景観形成区域内における美しい沿道景観の形成を図るため必要があると認めるときは、技術的な援助をし、又は予算の範囲内において、財政的な援助をします。
    市民等による美しい沿道景観の形成のための活動に対して、必要な支援をします。
◆沿道景観形成区域
     || 西インター大通り区域 ||
      || 諸江通り区域 ||
    

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