(2)木竹の伐採に対する基準 周辺の風致をそこなう恐れが少なく、かつ次のいずれかに該当するものに限ります。・建築物や工作物の新築、土地の形質変更などを行うための必要最小限の伐採 ・森林の択伐・伐採後の成林が確実な森林の皆伐で、1ヘクタール以下のもの・森林の区域外における木竹の伐採 (第1種風致地区)(第2〜5種風致地区)(敷地内に高低差がある場合は平均地盤面からの高さになります)
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