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風致地区 許可の基準


 
●風致地区内での行為に際しては、風致や景観に対する配慮をしていただくことが必要です。
まず、周辺の風致と調和するような計画をお考えください。
●風致地区は、第1種から第5種まで5つの種別に分けられ、それぞれの種別ごとに許可基準が定められています。
(1)建築物及び宅地造成等に対する基準
○建築物の位置・形態・意匠・色彩などを周辺の風致と調和させたものとするほか、次の基準を満たしてください。
  高 さ 建ぺい率 道路からの
後退距離
隣地からの
後退距離
緑 地 率
1種 8m以下20%以下3m以上1.5m以上50%以上
2種 8m以下40%以下2m以上1.0m以上30%以上 
3種 10m以下40%以下2m以上1.0m以上30%以上 
4種 12m以下40%以下2m以上1.0m以上30%以上
5種 15m以下40%以下2m以上1.0m以上30%以上

(2)木竹の伐採に対する基準
 周辺の風致をそこなう恐れが少なく、かつ次のいずれかに該当するものに限ります。
・建築物や工作物の新築、土地の形質変更などを行うための必要最小限の伐採
・森林の択伐
・伐採後の成林が確実な森林の皆伐で、1ヘクタール以下のもの
・森林の区域外における木竹の伐採 (第1種風致地区)
(第2〜5種風致地区)
(敷地内に高低差がある場合は平均地盤面からの高さになります)



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