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その他景観関連条例

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その他景観関連条例
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風致地区◎自然環境に恵まれた場所を対象に周囲の自然環境と開発との調和を図り、
住みよいまちづくりを進める地区です。
 
風致地区   許可の基準   許可の申請   「風致地区内における建築物等の規制に関する条例」(石川県条例)
 
  
 
金沢市独自の景観関連条例「風格と魅力を兼ね備えた美しい世界都市・金沢」の実現に向けて、金沢特有の円筒的な町並みや用水、斜面緑地、寺社風景などの保存・保全や、魅力ある沿道景観・夜間景観の形成に関する市独自に様々な景観関連条例を制定しています。
眺望景観の保全 
眺望景観の保全
 ・保全眺望点、眺望景観保全区域・基準、行為の届出、事前協議の流れ、景観自己診断・シミュレーションの作成 等について
景観条例(根拠条例)
寺社風景の保全 
寺社風景保全条例
寺社風景保全区域・基準
行為の届出
助成制度
こまちなみの保存 
こまちなみ保存条例
こまちなみ保存区域・基準
助成制度
行為の届出
沿道景観の形成 
沿道景観形成条例
沿道景観形成区域① 西インター大通り区域
沿道景観形成区域② 諸江通り区域
行為の届出
助成制度
用水の保全 
用水保全条例
行為の届出
助成制度
金沢の用水
夜間景観の形成 
夜間景観形成条例
照明環境形成地域
夜間景観形成区域
照明環境形成基準
夜間景観形成基準
行為の届出
斜面緑地の保全 
斜面緑地保全条例
斜面緑地保全区域
斜面緑地保全基準
行為の届出
助成制度
 
  
 景観関連条例パンフレット集
 
 
 
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都市整備局 景観政策課
TEL: 076-220-2364FAX: 076-224-5046E-mail: keikan@city.kanazawa.lg.jp
 
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