◆届出の必要な行為 ◇次の行為をしようとするときは、事前に届け出が必要です。 届出書は、所定の様式に必要な図面などをつけて2部提出してください。
◆「こまちなみ保存区域」 建築物その他の工作物の新築、改築、増築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更 木竹の伐採※ただし、次の届出があったときは、上記の届出があったものとみなします。 (1) 「景観法」第16条第1項又は第2項の規定による届出
◆「こまちなみ保存建造物」 所有権の移転※ただし、次の届出があったときは、上記の届出があったものとみなします。 (1) 「金沢市における美しい景観のまちづくりに関する条例」第33条の規定による届出
◆届出の流れ 
◆ダウンロード こまちなみ保存区域内行為の届出 |