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こまちなみの保存 行為の届け出


   

◆届出の必要な行為 

 ◇次の行為をしようとするときは、事前に届け出が必要です。
  届出書は、所定の様式に必要な図面などをつけて2部提出してください。

 ◆「こまちなみ保存区域」
建築物その他の工作物の新築、改築、増築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更 木竹の伐採※ただし、次の届出があったときは、上記の届出があったものとみなします。
(1)  「景観法」第16条第1項又は第2項の規定による届出

 ◆「こまちなみ保存建造物」
所有権の移転※ただし、次の届出があったときは、上記の届出があったものとみなします。
(1) 「金沢市における美しい景観のまちづくりに関する条例」第33条の規定による届出


◆届出の流れ


◆ダウンロード
  こまちなみ保存区域内行為の届出


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歴史建造物整備課TEL 076-220-2208FAX 076-224-5046E-mail rekiken@city.kanazawa.lg.jp
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