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こまちなみの保存


 
金沢市には、まちの歴史を色濃く残した町並みが残り、大きな魅力を担っています。市では、こうした「ちょっとした良い町並み」を、「こまちなみ」として守り、育て、その雰囲気を生かした風格あるまちづくりを推進しています。
◆こまちなみの保存とは?

金沢の中心部は、藩制時代に形作られた道路や用水といった町の骨組み、武士の町・町人の町などといった町の区分などを残しながら、その上に現代までの市街地が積み重ねられ形成されてきました。市内のあちこちにかつての町の歴史を色濃く残す町並みが残り、金沢の大きな魅力となっています。よく知られている茶屋街や武家屋敷群、寺院群だけでなく、私たちが裏通りを歩いていて「こんな町が残っていたのか」と思うような、すてきな通りを見つけることがあります。「こまちなみの保存」とは、こんな金沢の町の歴史を物語る「ちょっといい町並み」をできるだけ残したいというものです。


◆条例の目的

金沢の歴史的な遺産であるこまちなみを市民と共に保存育成し、これらのこまちなみと一体となった市民の生活環境を良好なものとすることにより、金沢の個性をさらに磨き高めることを目的としています。


◆こまちなみ保存のしくみ
 ◇保存区域の指定
こまちなみとして保存育成することが必要な区域を「こまちなみ保存区域」として指定します。
 ◇こまちなみ保存基準
保存区域ごとに、こまちなみを保存育成するための基準として、「こまちなみ保存基準」を定めます。
 ◇行為の届出
保存区域内において、一定の行為をしようとするときは、あらかじめ、その内容を市長に届け出てください。
 ◇助言、指導又は勧告
届出に係る行為が保存基準に適合しないと認めるときは、届出をした者に対し、必要な措置を講ずるよう助言、指導又は勧告をします。
 ◇協定の締結
保存区域内に存する土地又は建造物の所有者等は、区域の保存育成のための協定を締結することができます。
 ◇建造物の登録
保存区域内の建造物のうち、区域の保存育成にとって特に重要な建造物を「こまちなみ保存建造物」として登録します。
 ◇援助
こまちなみの保存育成を図るため必要があると認めるときは、保存区域内の建造物等の修繕、復元等に対して、技術的な援助又は財政的な援助をします。
 ◇こまちなみ保存委員会
こまちなみの保存育成を図るため、「金沢市こまちなみ保存委員会」を置いています。

|| 条例全文 ||




◆「こまちなみ」とは
 歴史的な価値を有する武家屋敷、町家、寺院その他の建造物又はこれらの様式を継承した建造物が集積し、歴史的な特色を残すまちなみをいいます。


里見町区域


旧新町区域


大野町区域


旧観音町区域


水溜町区域


旧天神町区域


旧御歩町区域


旧蛤坂町・泉寺町区域


旧彦三一番丁・母衣町区域


金石区域




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