New まちづくり支援情報システムのテスト運用を開始しました。 こちらから禁止地域等の確認ができます。
New 金沢市屋外広告物条例が改正されました。 平成21年10月1日からは新基準が適用されます。 新基準の概要はこちら(PDF) 許可手続きについてはこちら(PDF) をご覧ください ※下記の屋外広告物ガイドラインの抜粋
◇屋外広告物等が表示できない地域(禁止地域)があります。 まちなみや自然の美しさを守り、歩行者や自動車の安全を確保するため、原則として屋外広告物等の表示ができない地域です。 ただし、自家広告物や案内図板など必要性の高い屋外広告物等は、一定の規格、基準内であれば表示することができます。 地域の特性や土地利用の状況により、第1種から第6種禁止地域に分けています。
◇屋外広告物等を表示するには許可が必要です。 禁止地域以外は許可地域です。原則として、あらかじめ屋外広告物等を表示するための許可を受ける必要があります。一定の規格、許可の基準に適合しなければなりません。
◇活用地区について 活用地区とは、活力ある街並みを維持する上で広告物が重要な役割を果たしている地区(片町地区及び武蔵ヶ辻地区)です。活用地区内においては、景観上、安全上支障を及ぼすことのない範囲内において、一定の規格、許可の基準を超える屋外広告物等の設置がを屋外広告物審査会の審査を経て認められます。
☆金沢市屋外広告物ガイドライン 本市における屋外広告物等の設置の考え方や手法を紹介する屋外広告物ガイドライン(PDF:2,902KB)を作成しました。サイン設置計画の前に必ずご確認ください。
◇許可手続き:屋外広告物審査会で事前審査を行います 金沢市では、金沢らしい広告景観の誘導を図るために、屋外広告物審査会において、新規に設置する屋外広告物等の意匠、色彩、安全性等の事前審査を行っています。
事前審査にはチェックシート(様式はこちら:PDF/6KB)及びチェックシートに記載の資料等を提出してください。
屋外広告物審査会は、原則、毎週月曜日に開催します。(年間約40回) 週末の金曜日までに提出のあった案件を翌週の審査会に諮りますので、ご協力をお願いします。
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