まちの景観を構成する重要な要素として、屋外広告物があります。はり紙や看板などの屋外広告物には、店舗の所在や商品、サービスなどの情報を人々に伝える働きがある一方で、まちの活気や個性、にぎわいの演出には欠かせないものとなっています。 しかし、屋外広告物が無制限に氾濫したり適正な管理が行われないと、自然やまちの景観を損なうばかりでなく、落下・倒壊による危険や交通安全上の妨げになるなど、安全上の問題もでてきます。 このため、金沢市屋外広告物等に関する条例を制定し、地域の特性によって屋外広告物や特定屋内広告物に一定のルールを定めています。(事前審査や許可の基準等についてはこちら) ◆屋外広告物とは?
常時または一定の期間継続して屋外で公衆に向かって表示される広告塔、広告板、看板、広告幕、のぼり旗、アドバルーン、はり紙、はり札、立看板などをいいます。 また、商業広告だけでなく営利を目的としないもの、商標やシンボルマーク(駐車場のPマーク)などの一定のイメージを与えるものも含まれます。建物や工作物に取り付けられた場合は、屋上広告物、壁面広告物、突出広告物などと呼びます。 平成21年3月の条例改正で、建築物の内側に直接描かれているものや貼られているもので、屋外の公衆に向けて表示されているものを特定屋内広告物と定義し、規制の対象に加えることとしました。
|| 条例全文 ||
|| 屋外広告物等に関する条例 || 事前審査、許可の基準等 || || 屋外広告業の登録 ||
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