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屋外広告物 屋外広告業の登録


  屋外広告物 屋外広告業の登録
金沢市内で「屋外広告業」を営む場合は、金沢市長の登録を受けなければなりません。

屋外広告物法の改正に伴い、金沢市屋外広告物条例が改正され、平成18年4月1日から施行されました。この改正により、金沢市内で屋外広告業を営もうとする方は金沢市に屋外広告業登録の申請をしなければなりません。
「金沢市域」以外の石川県内で 「屋外広告業」を営む場合は、市への申請とは別に、石川県への登録の申請が必要です。


◆屋外広告業とは

屋外広告物の広告主から屋外広告物の表示又は掲出物件の設置に関する工事を請け負い、屋外で公衆に表示することを業として行う営業をいいます。営業所を金沢市内に有していない場合であっても、金沢市内で広告物の表示・設置に関する工事等を行おうとする場合には、登録が必要となります。

「屋外広告業が届出制度から登録制度に変わります」
                          パンフレット(PDF/938KB)


◆登録の申請について

申請には、必要事項を記入した書類を一部作成し、金沢市に提出してください(郵送でも受け付けています。)
申請書類についてはこちらをご覧ください。


◆登録の有効期間について
登録の有効期間は5年間です。有効期間満了後も、引き続き屋外広告業を営もうとする場合は、登録期間満了の30日前までに更新の手続きを行わなければなりません。


◆登録申請手数料について
屋外広告業の登録申請を行う際、申請手数料(10,000円)を納付してください。
納入方法は、申請書類の受付後、納付書を送付しますので、お近くの金融機関等で納付してください。手数料の納付を確認後、登録通知書を交付します。
(申請受付場所での現金での納付はできません。)


◆一般的な新規登録の手続きについて
一般的な新規登録の手続はこちらをご覧ください。



◆登録を受けた後の義務の履行
登録を受けた後の義務の履行はこちらをご覧ください。


◆屋外広告業者に係る監督処分等について
登録を受けずに屋外広告業を営んだ場合、又は不正な手段により登録を受けた場合など、金沢市屋外広告物条例又は規則に違反した者は、登録の取消し又は営業の停止、500,000円以下の罰金や過料に処される場合があります。

登録申請受付及び問い合わせ先
〒920-8577 金沢市広坂1-1-1
金沢市都市整備局景観政策課

(金沢市庁3階、電話:076-220-2364(直通))

  || 登録の申請 || 登録手続 || 義務の履行 || 登録後の変更手続き
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Q&A || 屋外広告物等に関する条例 ||



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景観政策課TEL 076-220-2364FAX 076-224-5046E-mail keikan@city.kanazawa.lg.jp
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