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屋外広告物 登録の申請

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屋外広告物 登録の申請
景観屋外広告物その他景観関連条例景観施策・制度金沢市まちづくり支援情報システム
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◆登録(更新)の申請について

申請には、必要事項を記入した下記の書類(一部)を作成し、金沢市に提出していただきます。
なお、略歴書は、登録申請者等が法人の場合は、その役員全員について、未成年者の場合は、その法定代理人について記入してください。
※登録手数料は、書類を審査した後に市から送付する納付書で納めてください。

(参考)法人の役員とは
法人の役員とは、株式会社または有限会社の常勤の取締役、委員会等設置会社の常勤の執行役(株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律に基づくもの)、合名会社の社員、合資会社の無限責任社員、法人格のある組合の理事などをいい、監査役、監事、有限責任者、事務局長等は役員に含まれません。


(業務主任者とは)

業務主任者とは、営業所ごとに設置する、広告物の表示・設置に関する法令の規定の遵守やその他その営業所における業務を適正に運営するために必要な業務を行う人のことで、下記のいずれかの条件を満たす必要があります。
  • 都道府県、指定都市又は中核市が行う講習会の修了者 
  • 職業能力開発促進法の準則訓練(広告美術科)修了者、職業訓練指導員免許(広告美術科)所持者又は技能検定(広告美術仕上げ)合格者 
  • 屋外広告物法に規定する登録試験機関が実施する試験に合格した屋外広告士(経過措置により有効とされる屋外広告士を含む。)
なお、業務主任者については、必ずしもその営業所の専任の者である必要はありませんが、雇用契約等により通常勤務時間中はその事業所の業務に従事できる者でなければなりません。

※欠格要件について
次の事項に該当する者は、登録を受けることができません。
  • 屋外広告業の登録を取り消された日から2年を経過しない者 
  • 営業の停止期間が経過していない者 
  • 金沢市屋外広告物条例に基づく処分に違反して罰金の刑に処せられたもので、その執行が終わった日から2年を経過しない者 
  • 営業所ごとに業務主任者を置いていない者
 
 
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都市整備局 景観政策課
TEL: 076-220-2364FAX: 076-224-5046E-mail: keikan@city.kanazawa.lg.jp
 
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