◆登録後の変更手続きについて
(1)登録事項の変更の届出
・登録事項に変更があった場合は、変更があった日から30日以内に届出なければ なりません。 ・必要な書類は以下の3点です。
(ア) 屋外広告業登録事項変更届出書(第20号様式) (イ) 登記事項証明書(個人の場合は住民票の写し) ※3ヵ月以内発行のもの・コピー可 (ウ) 変更する事項に応じた添付書類(以下の通り)
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商号、氏名及び住所、営業所の名称 及び所在地 | 上記(ア)、(イ)のみ |
| 役員の氏名 | ・誓約書(第17号様式) ※代表取締役が変更の場合のみ ・略歴書(第18号様式) ・住民票の写し(コピー可) ※新たに役員に就任した方 |
業務主任者の氏名及び 所属する営業所の名称 | ・業務主任者の資格の写し、 住民票の写し(コピー可)
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・直接ご持参いただくか、郵送でも受け付けています。提出は1部です。 ・登録通知書の内容に変更が生じる場合(商号、氏名等の変更)以外は、登録通知書 は発行しません。 ・変更届出の受付の確認が必要な場合は、その旨を別紙に記入し、返信用封筒を同封 ください。変更届出書に受付印を押印後の写しを返送します。
(2)廃業等の届出
・屋外広告業を廃業・廃止した場合には、その日から30日以内にその旨を届出なけ ればなりません。 ・必要事項を記入した、屋外広告業廃業等届出書(第21号様式) を提出してください。 ・屋外広告業者が下記のいずれかに該当するに至ったときは、屋外広告業の登録は その効力を失います。
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| 死亡した場合(個人) | その相続人 |
| 法人が合併等により消滅した場合 | その法人を代表する役員であった者 |
| 法人が破産により解散した場合 | その破産管財人 |
| 法人が合併及び破産以外の理由により解散した場合 | その清算人 |
| 金沢市の市域内において屋外広告業を廃止した場合 | 屋外広告業者であった個人又は屋外広告業者であった法人を代表する役員 |
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・直接ご持参いただくか、郵送でも受け付けています。提出は1部です
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