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斜面緑地の保全 行為の届け出


   

◆届出の必要な行為 

 ◇次の行為をしようとするときは、事前に届け出が必要です。
  届出書は、所定の様式に必要な図面などをつけて2部提出してください。

 「斜面緑地保全区域」 
  1. 宅地の造成、土地の開墾その他の土地の区画形質の変更
  2. 木竹の伐採
  3. 建築物等の新築、改築、増築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更
  4. 土石の類の採取
  5. 物件のたい積
  次のいずれかに該当する行為には適用しません。
・通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で市長が定めるもの 
・非常災害のため必要な応急措置として行う行為

※ただし、次の届出があったときは、上記の届出があったものとみなします。
  (1)  「景観法」第16条第1項又は第2項の規定による届出


◆届出の流れ

 


◆ダウンロード
  斜面緑地保全区域内行為の届出

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