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斜面緑地の保全


   
市民の身近な潤いとなる斜面の緑は、金沢のまちの緑の背景を形成し、まちなかの貴重な自然となるとともに、斜面の崩壊防止など、さまざまな機能を担っています。
◆斜面緑地とは 

 金沢のまちなかから身近に眺望され、又はふかんされる台地又は丘陵の斜面の緑地で、樹林地、草地又は 坂道等の緑が連続して個性的かつ良好な自然環境を形成しているものを いいます。

◆条例の目的

この条例は、金沢の起伏のある地形を造り、市民に憩いとやすらぎをもたらす斜面緑地を、動植物の貴重な生息地又は生育地として守り、都市の防災機能を確保しながら、市民と一体となって豊かなまちの緑として保全することを目的としています。

◆斜面緑地保全のしくみ
 ◇保全区域の指定 
斜面緑地として保全することが必要な区域や隣接し一体となって保全効果を高めるために必要な区域を「斜面緑地保全区域」として指定しています。
 ◇斜面緑地保全基準 
保全するための基準を「斜面緑地保全基準」として景観審議会の意見を聴き定めています。
 ◇行為の届出 
斜面緑地保全区域内で一定の行為をしようとするときは、あらかじめその内容を市長に届け出てくだい。
 ◇助言、指導又は勧告
届出があった場合において、保全基準に適合しないと認めるときは、届出をした者に対し、斜面緑地の保全に必要な措置を講ずるよう助言、指導又は勧告をします。
 ◇協定の締結
区域内に存する土地又は建築物の所有者等は、斜面緑地の保全のための協定を締結することができます。
 ◇援助 
市民が自ら斜面緑地を保全する場合において要請があったときは専門家を派遣します。また、保全区域内の斜面緑地の保全を図るため必要があると認めるときは、緑化推進、災害防止その他必要な指導等の技術的・財政的な援助をします。
|| 条例全文||



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