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夜間景観の形成


 夜間景観形成条例 
◆条例の目的
 恵まれた自然、歴史的なまちなみ、新たな都市空間などの地域の特性に応じた良好な夜間景観の形成を図り、もって本市の個性と魅力を磨き高めることを目的とします。
基本的考え方
石川近代文学館主計町
石川近代文学館主計町

◆各主体の責務と協力関係
 市長の責務
  • 良好な夜間景観の形成を図るための計画の策定等の必要な施策を実施します。
  • 市民や事業者の意見の反映に努め、夜間景観の形成に関する意識の高揚を図る等の必要な措置を講じます。
  • 必要に応じて、国、他の地方公共団体等に対し協力を要請します。
 市民の責務
  • 相互に連携・協力し、夜間景観の形成に努め、市長が実施する施策に協力します。
 事業者の責務
  • 事業活動にあたって、夜間景観の形成に努め、市長が実施する施策に協力します。

◆条例の主な内容
 照明環境形成地域および夜間景観形成区域を指定します。
  • 良好な照明景観の形成を図るため、本市の土地利用に関する基準に基づき、「照明環境形成地域」を指定します。 
  • 個性豊かで魅力的な夜間景観を保全・創出するために必要な区域を、「夜間景観形成区域」に指定します。 
  • 「照明環境形成地域」および「夜間景観形成区域」の指定にあたっては、あらかじめ景観審議会等の意見を聴きます。
 照明環境形成基準および夜間景観形成基準を定めます。
  • 照明環境形成地域ごとに、良好な照明環境の形成を図るための基準として
    照明環境形成基準(PDF)」を定めます。
  • 夜間景観形成区域ごとに、金沢にふさわしい美しく魅力的な夜間景観を形成するための基準として「夜間景観形成基準(PDF)」を定めます。
  • 基準で定める項目は、次に掲げる事項のうち、必要な事項について定めます。
    1. 照明の方法に関する事項
    2. 照明器具(光源を含む)に関する事項
    3. 屋外照明設備の形態及び色彩その他の意匠に関する事項
    4. その他市長が必要あると認める事項
 事前協議または行為の届出が必要です。
  • 照明環境形成地域内において、次に掲げる行為をしようとする場合は、事前に
    その実施計画(様式)について市長と協議する必要があります。
    1. 市街化区域内において、その面積が3,000平方メートル以上の土地に係る開発事業に伴う屋外照明設備の設置又は改良 
    2. 市街化区域以外の区域内において、その面積が1,500平方メートル以上の土地に係る開発事業に伴う屋外照明設備の設置又は改良 
    3. 市街化区域内において、その床面積の合計が1,000平方メートル以上の集客施設の建築等に伴う屋外照明設備の設置又は改良 
    4. 自動車の駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上の路外駐車場の設置に伴う屋外照明設備の設置又は改良 
    5. サーチライト、レーザーその他の投光器で広域にわたり照明環境の形成に影響を及ぼすおそれのあるもの、又は光源の面積の合計が10平方メートルを超える屋外照明設備の設置又は改良
  • 夜間景観形成区域内において、次に掲げる行為をしようとする場合は、事前にその内容を市長に届出(様式)する必要があります。
    1. 建築物その他の工作物の新築、改築、増築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕又は模様替えに伴う屋外照明設備の設置又は改良 
    2. 宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更に伴う屋外照明設備の設置又は改良
  • 次の行為については、届出の必要はありません。
    1. 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で市長が定めるもの 
    2. 非常災害のため必要な応急措置として行う行為
事前協議または行為の届出


|| 主な照明用語とその関係 ||

|| 光束、光度、輝度、照度の関係 ||


照明環境形成区域図
照明環境形成区域図
(ファイルサイズ/5.2M)


夜間景観形成区域図
夜間景観形成区域図
(ファイルサイズ/10M)

◆ダウンロード
 ◇照明環境形成地域別 基準表 (PDF:83KB)
 ◇金沢市における夜間景観の形成に関する条例 
 ◇金沢市における夜間景観の形成に関する条例施行規則 
    

|| 行為の届出 || 戻る ||
 


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