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夜間景観条例 行為の届け出


 行為の届出 
◆事前協議または届出の必要な行為
◇次の行為をしようとするときは、事前に協議または届け出が必要です。
 事前協議のための実施計画書、及び行為の届出書は、所定の様式に必要な図面などをつけて2部提出してください。
 「照明環境形成地域」 (事前協議のための実施計画書の提出)
  1. 市街化区域内の3,000平方メートル以上の開発事業に伴う屋外照明設備の設置等
  2. 市街化区域以外の区域内の1,500平成メートル以上の開発事業に伴う屋外照明設備の設置等
  3. 市街化区域内の1,000平方メートル以上の集客施設の建築等に伴う屋外照明設備の設置等
  4. 500平方メートル以上の路外駐車場の設置に伴う屋外照明設備の設置等
  5. サーチライト、レーザー等の投光器又は光源の面積が10平方メートルを超える屋外照明設備の設置等
 次のいずれかに該当する行為には適用しません。
  • 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で市長が定めるもの 
  • 非常災害のため必要な応急措置として行う行為

 
 「夜間景観形成区域」 (行為の届出)
  1. 建築物等の新築、改築等に伴う屋外照明設備の設置等
  2. 土地の形質の変更に伴う屋外照明設備の設置等
 次のいずれかに該当する行為には適用しません。
  • 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で市長が定めるもの 
  • 非常災害のため必要な応急措置として行う行為

※ただし、「照明環境形成地域」の事前協議のための実施計画書の提出があった場合は、届出の必要はありません。(第8条第1項)


◆届出の流れ

 
◆ダウンロード
 屋外照明設備設置等実施計画書・夜間景観形成区域内行為の届出

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