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用水の保全 行為の届け出


   

◆届出の必要な行為 

 ◇「保全用水内」
橋りょうその他の工作物の設置、大規模な修繕もしくは模様替えまたは色彩の変更堤防、護岸および河床に係る工事
 ◇「保全用水に接する土地内」
建築物その他の工作物の新築、改築、増築若しくは移転または外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更、木の伐採


◆届出の流れ


◆ダウンロード
  保全用水内および保全用水に接する土地内における行為の届出  

用水保全条例行為の届出金沢の用水


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