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用水の保全


 
市の中心部を流れる犀川・浅野川を源とする用水は、平野部に網の目のようにはりめぐらされており、その数は55、総延長は約150kmにも及びます。その清らかな流れは人々の暮らしの中に息づき、街並みに独特の風情を醸しだしています。
◆用水の保全とは?

金沢のまちなみに様々な表情を醸しだし、潤いとやすらぎを与えてくれる用水。それらを大切に守り育てて、身近な生活環境をより快適で、より安全で、より豊かなものにし、後代に継承してゆくための「用水保全条例」を定めました。


◆4つの基本方針

市街地の発展に伴い、さまざまな問題が発生している用水の現状。再生への取組みがはじまっていますが、それには市民一人ひとりの協力が不可欠です。

 用水景観
歴史的なまちなみや繁華街の賑わい、閑静な住宅街、緑豊かな自然環境との調和を図ります。
 開きょ化
必要以上に幅の広い私有橋の撤去や狭小化を図り、通行以外の目的には使用しないように努めます。
 清流確保
年間通水を確保し、定期的な清掃を行い清流の確保に努めます。また、水生生物の生息に配慮した用水環境の形成に努めます。
 用水利用
消雪水路や消火用水源としての利用を促進します。また、用水沿いの散策路や親水公園などの整備を促進します。

◆用水保全条例Q&A

Q.対象は?
A.歴史的、地域的または社会的に用水として親しまれてきた河川または水路を対象としています。川より小さく、側溝より大きいものと考えてよいでしょう。

Q.保全指定用水では?
A.一定の行為について事前の届け出が必要になります。たとえば、用水内の橋りょう等の設置や修繕・用水に接する土地内の建物や塀、柵の新築や増築などで、基準に適合しないときは、助言や指導、勧告を行います。

Q.私有橋を架けたい(架け替えたい)のですが?
A.私有橋は1宅地に1橋、通路橋の場合は総幅2m以下、車庫の出入りで車が渡る場合は総幅4m以下とします。必要以上に幅の広い架橋はやめましょう。

Q.罰則は?
A.罰則はありません。この条例は市民が相互に連携・協力して用水を保全するよう自ら努めていただくものだからです。

Q.愛護協定とは?
A.市民のみなさんに積極的に用水保全の担い手になっていただき、用水の愛護を推進するために締結するものです。


             ||条例全文||


用水景観


開きょ化(整備前)


開きょ化(整備後)


清流確保


用水利用(消雪)


用水利用
(釜湯=消火用水源)


|用水保全条例|行為の届出金沢の用水


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