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まちなか低未利用地活用促進費補助

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まちなか低未利用地活用促進費補助

まちなか低未利用地活用促進費補助制度


 概  要
イメージ
対 象 まちなかの4メートル未満の狭あい道路に接する500平方メートル未満の低未利用地(空地・空家・駐車場等)を2区画以上の戸建て住宅地として整備する場合に、道路拡幅整備費や老朽建築物除却費を助成します。
 
(対象区域)
 まちなか区域のうち、住宅密集地である特別消防対策区域、災害危険度判定調査による重点整備地区、地区計画区域、まちづくり協定区域

要件 ・道路後退にかかる拡幅用地は市に寄付
 ・1区画の敷地面積は、135平方メートル(約40坪)以上
  ただし、1区画に限り、100平方メートル(約30坪)以上

助成内容(助成対象)
 ・道路用地費(隅切り部分) 補助率 10/10
 ・道路整備費(道路拡幅部、隅切り部、支障施設移設費)
  補助率 10/10
 ・老朽建築物の除却費 補助率 1/2


 
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都市整備局 定住促進部 住宅政策課
TEL: 076-220-2136FAX: 076-222-5119E-mail: jyuutaku-s@city.kanazawa.lg.jp
 
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