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収入基準

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収入基準

平成21年4月より入居収入基準が引き下げとなり、下記の月額所得200,000円以下が
158,000円以下に、月額所得268,000円以下が214,000円以下に変更となりました。

基準

世  帯  の  状  況
所 得 月 額
一般の世帯平成21年4月より
158,000円
以下
障害者の方のいる世帯
(身体障害1〜4級、精神障害1〜2級、知的障害A・B)
平成21年4月より
214,000円
以下
申込者が60歳以上又は昭和31年4月1日以前に生まれた方で、同居
しようとする方のいずれもが上記年齢又は18歳未満の方である世帯
小学校就学前の子供のいる世帯
災害等による特別の場合
同上(災害発生の日から3年経過後)平成21年4月より
158,000円
以下


所得月額の計算のしかた

課税総所得
(1人ずつ計算し合算)
所得から
控除する額

所得月額=括弧開く中括弧開く給与等収入金額—給与所得控除
公的年金支給額—公的年金控除
事業所得等(税務署決定額)
中括弧閉じる扶養控除
(注1)
特別控除
(注2)
括弧閉じる÷ 12

(注1) 申込者を除く1人につき38万円(学生など別居扶養親族も含む)
(注2) 1人につき次の表のとおり

障害者 特別障害者
(身体障害1級・2級、精神障害1級、
知的障害Aの方)
40万円
上記以外の障害者の方27万円
老人控除対象配偶者
老人扶養親族
70歳以上で、所得が38万円以下の
扶養親族
10万円
特定扶養親族
16歳以上23歳未満で、所得が38万    円以下の扶養親族
25万円
寡婦(夫) 所得500万円以下で
所得が38万円以下の子と
生計を一にする方
27万円
(所得が27万円以下のときはその額)


所得月額158,000円以下の場合                                [単位:円]
区   分 1人(単身者) 2人 3人 4人 5人 6人
年間
総収入金額
2,968,000
未満
3,512,000
未満
3,996,000
未満
4,472,000
未満
4,948,000
未満
5,424,000
未満
年間
総所得金額
1,896,000
以下
2,276,000
以下
2,656,000
以下
3,036,000
以下
3,416,000
以下
3,796,000
以下

  • 上記の表の収入と所得の関係は、それぞれの世帯において所得者が1人で特別控除がない場合です。所得者が2人以上の場合は、それぞれの所得を合算した金額で計算します。したがって、所得者の人数によって全体の収入が同じであっても所得が異なりますのでご注意ください。

公的年金の収入と所得の関係

65歳未満の場合                                    [単位:円]
年間総収入金額
(a)
700,000以下1,300,000未満4,100,000未満7,700,000未満
年間総所得金額 0(a)−700,000(a)×0.75−375,000(a)×0.85−785,000


65歳以上の場合                                    [単位:円]
年間総収入金額
(a)
1,200,000以下3,300,000未満4,100,000未満7,700,000未満
年間総所得金額 0(a)−1,200,000(a)×0.75−375,000(a)×0.85−785,000

  • 夫婦で年金を受給している場合、それぞれの所得を求めて合算した額を年間総所得金額とします。

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都市整備局 定住促進部 市営住宅課
TEL: 076-220-2333E-mail: jyuutaku@city.kanazawa.lg.jp
 
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