本文へジャンプ
金沢市公式ホームページ トップページへ 
 文字サイズ 
文字を大きくする文字を標準にする文字を小さくする
よくある質問読み上げ・拡大(ホームページ閲覧補助ソフト)
サイトマップサイト内検索
 
 
現在位置:トップの中の子育て・教育・スポーツの中の指定校変更制度
 

指定校変更制度

印刷用ページを表示する
指定校変更制度
〜通学区域以外の学校へ就学を希望するときは〜

<指定校変更制度について>
 金沢市教育委員会は、金沢市に住民登録がある児童・生徒の就学すべき金沢市立小学校・中学校を、通学区域に基づいて指定しています。
 指定校変更制度とは、下表の事由のいずれかに該当する場合、通学区域に基づいて学校の指定を受けた後、通学区域以外の金沢市立小学校・中学校に学校の指定を変更することができる制度です。
 指定校変更制度により、通学区域以外の学校への就学を希望する方は、金沢市教育委員会教育総務課の窓口で所定の手続きを行ってください。なお、市内間で転居し、前の学校にそのまま通われる場合は、転居の届出をする際に、市民課・市民センターの窓口でも手続きを行うことができます。

指定校変更事由
事由 内容 許可期限等 手続きに必要な書類等
1.途中転居全学年にわたり、途中で転居する場合で、通学に支障がないとき卒業まで※転居届出をする市民課、市民センターの窓口で手続きを行うことができます。
2.転居予定住宅の新築、改築、売買等により転居することが確定しており、短期間転居予定地の学校へ通学を希望する場合で、通学に支障がないとき申立のあった日又は学期の当初から許可(概ね6カ月以内)(1)指定学校変更申立書
(2)転居の予定先の証明
(3)認め印
3.昼間留守家庭住民登録地において、昼間保護する者がなく、預かり先等がある校下の学校、あるいは両親が勤務する校下の学校を希望するとき申立事由の消滅まで(1)指定学校変更申立書
(2)両親共働きの証明
(3)第三者の預かり先証明
(4)認め印
4.身体的理由病気等の身体的理由で通学、通院の利便性、安全性について配慮する必要があるとき診断書の基づく期間まで(1)指定学校変更申立書
(2)医師の診断書(申立理由に関連した内容記載のあるもの)
(3)認め印
5.教育上の配慮(1)いじめを受けた経緯から転校がやむをえないとき
(2)入学・転校により明らかに不登校又は過度の心身負担が予測されるとき
(3)転校により不登校が解消されるとき
申立事由の消滅まで(1)指定学校変更申立書
(2)教育委員会が特に必要とする書類(学校長・担任の所見等)
(4)認め印
(4)特別支援学級に在籍する児童・生徒の兄弟姉妹がその学級のある学校への通学を希望するとき(1)指定学校変更申立書
(2)教育委員会が特に必要とする書類(学校長・担任の所見等)
(3)認め印
(5)帰国子女、外国人の受入で特に配慮が必要なとき(1)指定学校変更申立書
(2)外国人就学願(外国人の場合)
(3)認め印
(6)在学中の兄、姉がいる場合で弟・妹が兄・姉の在学校を希望するとき(1)指定学校変更申立書
(2)認め印
(7)家庭の事情により居住地が住民登録と異なるとき(1)指定学校変更申立書
(2)居住を証明する書類
(3)認め印
6.通学距離通学距離がおおむね小学校で2km、中学校で4kmを超える場合で、著しく通学距離が短縮される場合卒業まで(1)指定学校変更申立書
(2)認め印
(3)教育委員会が特に必要とする書類(学校長、担任の所見等)
7.その他指定学校変更により在籍する小学校の指定中学校を引き続き希望するとき卒業まで(1)指定学校変更申立書
(2)認め印
指定中学校に希望する部活動がない場合で、通学に支障がないとき(1)指定学校変更申立書
(2)教育委員会が特に必要とする書類
(3)認め印
上記の基準以外で特に指定学校変更の必要性を教育委員会が認めたとき (1)指定学校変更申立書
(2)教育委員会が特に必要とする書類
(3)認め印

<申請の手続き>
 (1) 新1年生の手続き
   1月31日までに「入学通知書」(はがき)を郵送します。
   入学通知書の発送後に、金沢市教育委員会教育総務課の窓口で手続きを行ってください。
    ※必要なもの・・・入学通知書、指定学校変更申立書、印鑑、添付書類(必要な場合)
 (2) 既に就学されている方の手続き
   (市内で転居された方を除きます。)
   金沢市教育委員会教育総務課の窓口で手続きを行ってください。
    ※必要なもの・・・指定学校変更申立書、印鑑、添付書類(必要な場合)
 
ページトップへ戻る


教育委員会 学校教育部 教育総務課
TEL: 076-220-2431FAX: 076-260-7195E-mail: kyouiku_s@city.kanazawa.lg.jp
 
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください。

 
詳しいご意見はこちらからお寄せください。
 
▶ アクセシビリティへの配慮について ▶ 個人情報の取り扱いについて ▶ リンク・著作権・免責事項について
 
金沢市役所 〒920-8577 金沢市広坂1-1-1 (代表)TEL. 076-220-2111
Copyright  Kanazawa City All Rights Reserved