<監査等の概要> |
1.定期監査 |
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市の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について、適正かつ合理的、効率的に行われているかを主眼に、定期的に実施する監査です。 金沢市では、財務事務監査(必要に応じ、行政監査を併せて行います )、財産の管理等状況監査、工事監査を行っています。
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| 2.行政監査 |
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市の事務の執行が、合理的かつ効率的に行われているか、法令等に従って適正に行われているかどうかを主眼として、適時に実施する監査です。
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| 3.財政援助団体等監査 |
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市が、補助金、交付金等の財政的援助を与えている団体、出資・支払保証団体、公の施設の管理を行わせているものに対し、当該財政的援助等に係る出納その他の事務の執行が適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施する監査です。
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| 4.決算審査・健全化判断比率等審査 |
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○決算審査 毎会計年度の決算について、決算書等の関係諸表の計数を確認するとともに、予算の執行が効率的かつ有効なものとなっているかを主眼に実施する審査です。 金沢市一般会計・特別会計決算及び基金運用状況審査 金沢市公営企業会計決算審査
○健全化判断比率等審査 地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づき算定された健全化判断比率及び各公営企業会計の資金不足比率が適正であるかについての審査です。
金沢市健全化判断比率等審査(平成19年度決算から)
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| 5.監査結果に係る措置通知 |
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監査の実効性を確保するため、監査委員が過去の監査で行った指摘等に基づき市長等関係機関が改善措置を講じたものについて通知を受け、この通知内容を公表するものです。
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| 6.住民監査請求 |
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市長等執行機関や職員による違法もしくは不当な公金の支出、財産の取得、管理等が認められるとして、住民から監査の請求がなされた場合、当該事項について行う監査です。
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