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質問

医療費控除の申告は支払った医療費がいくら以上からできるのですか。申告した場合、いくらぐらい戻ってきますか。

回答

 医療費控除の対象となる医療費の要件は、

(1) 納税者が、自分自身又は自分と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。

(2) 1月1日から12月31日までに支払った医療費であること。

です。

 また、医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。
 
 (実際に支払った医療費の合計額−保険金などで補てんされる金額) − 10万円(※注)

   ※注 所得金額の合計額が200万円未満の人は所得金額の5%

 所得税の還付額は、申告される方の所得金額、税率区分、医療費控除の対象となる金額等により算出されます。

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お問い合わせ先

総務局 市民税課
金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号: 076-220-2161
FAX番号: 076-220-2154
shiminzei@city.kanazawa.lg.jp
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