金沢市公式ホームページ トップページへ 
 文字サイズ 
文字を大きくする文字を標準にする文字を小さくする
よくある質問読み上げ・拡大(ホームページ閲覧補助ソフト)
サイトマップサイト内検索
 
 
くらしと観光のトップ > よくある質問集トップ > 
印刷用ページを表示する
 

質問

ビルやマンションに設けられている貯水槽には、どのような管理が必要ですか。

回答

ビルやマンションに設けられている貯水槽等は、安全で衛生的な飲料水を供給するために適正な管理が必要です。
ビルやマンションに設けられている貯水槽等で、水道水を水源とし容量が10立方メートルを超える場合は、水道法の「簡易専用水道」に該当し、次の管理が義務づけられています。

1) 貯水槽の清掃
  ・1年以内に1回

2) 管理状況の登録検査機関による検査の受検
  ・1年以内に1回

3) 点検
  ・日常の簡易な水質検査(色、濁り、臭い、味)
  ・施設点検を行い、必要な補修をする。

4) 飲料水が汚染された場合
  ・給水を停止する。
  ・利用者へ水を飲ませないよう知らせる。

5) その他
  ・水道水を水源とした10立方メートルを超える受水槽を設置した時は、保健所へ届出をお願いします。
  ・異常があった場合、下記「問い合わせ先」へ連絡してください。

10立方メートル以下の受水槽であっても、1)、3)、4)により管理を行ってください。

関連リンク

お問い合わせ先

保健所 衛生指導課
金沢市西念3丁目4番25号
電話番号: 076-234-5111
FAX番号: 076-220-2518
eishi@city.kanazawa.lg.jp
ライフイベント

分野別インデックスは
こちら
 
ページトップへ戻る

 

くらしのトップページへ | 前のページへ戻る

 
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください。

 
詳しいご意見はこちらからお寄せください。
 
▶ アクセシビリティへの配慮について ▶ 個人情報の取り扱いについて ▶ リンク・著作権・免責事項について
 
金沢市役所 〒920-8577 金沢市広坂1-1-1 (代表)TEL. 076-220-2111
Copyright  Kanazawa City All Rights Reserved