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質問

建築物の解体に伴う石綿(アスベスト)の確認方法を教えてください。また、使用されていた場合、除去するにはどうすればよいのでしょうか

回答

(1)石綿(アスベスト)の有無は、次のことを参考にして確認してください。
 ・1988年以前に建てられた建物で耐火・準耐火建築物の場合、石綿が使用されている可能性があります。
 ・建築設計図書からも石綿の使用の有無を確認してください。
 ・以上のことで判断が困難な場合には、分析機関に依頼してください。

(2)石綿(アスベスト)を除去する場合は
 ・石綿除去作業については、飛散防止措置の届出(大気汚染防止法)と石綿除去作業員の保護の届出(労働安全衛生法・石綿障害予防規則)が必要です。

(届出先)
 ○労働安全衛生法、石綿障害予防規則に関すること
  …石川労働局労働基準部安全衛生課(Tel 265−4424)
    金沢労働基準監督署(Tel 292−7935)
 ○大気汚染防止法に基づく特定粉じん排出等作業届出に関すること
  …金沢市環境指導課
 ○特別管理産業廃棄物管理責任者設置報告に関すること
  …金沢市環境指導課

お問い合わせ先

環境局 環境指導課
金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号: 076-220-2521
FAX番号: 076-260-7193
kanshi@city.kanazawa.lg.jp
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