建物の解体作業や建築工事を行う予定ですが、何か公害関係の手続きが必要ですか。
杭打ち機・さく岩機やバックホウなどを用いた作業(特定建設作業)は、騒音規制法、振動規制法及び金沢市環境保全条例の規定により、作業開始の7日前までに届け出る必要があります。 なお、特定建設作業の内容及び届出用紙については、「申請・届出書ダウンロードサービス(環境関連)」からダウンロードすることができますが、詳細については、環境指導課担当にお尋ねください。
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