質問
地下水を採取するのにどのような手続きが必要ですか。
回答
地下水を採取しようとするときは、その規模・用途に応じ、金沢市環境保全条例又はふるさと石川の環境を守り育てる条例に基づき届出が必要になります。
届出が必要な井戸は、
(1) 用途が工業用や建築物用の井戸については、吐出口の断面積が6平方センチメートルを超えるもの
(2) 用途が上記以外の井戸(消雪用、農業用等)については、吐出口の口径が5センチメートル以上のものです。
※平成21年4月1日から「金沢市における地下水の適正な利用及び保全に関する条例」が施行され、揚水機の吐出口断面積が6cm2を超える井戸を設置しようとするときは、市長の許可が必要となります。また、現在ご使用になっている井戸で新たに届出が必要になる場合がありますので、手続き漏れがないようによろしくお願いします。
【必要な手続き等について】
(1)井戸をさく井する場合
井戸のさく井前に「金沢市における地下水の適正な利用及び保全に関する
条例」に基づく許可申請が必要となります。
(2)既に地下水を採取するための届出が提出されている場合
「ふるさと石川の環境を守り育てる条例」及び「金沢市環境保全条例」で届
出をしているものは、新たに届出をする必要がありません。
(3)(2)に該当する届出がされていない場合
揚水機の吐出口断面積が6cm2を超え、19.6cm2未満の揚水機を設置して
いる方は、期限内に届出が必要となります。
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