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質問

焼却炉を設置したり、解体・撤去したりするときはどうすればいいのですか。

回答

(1) 焼却炉の設置について

○事業所に焼却炉を設置する場合は、下記の法令等に基づく許可・届出の対象となる規模に該当するか確認する必要があります。たとえ、対象とならない小型焼却炉についても、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき構造基準が適用されるので、設置する前に関係課にご相談ください。

【関係法令…許可・届出対象規模】
 廃棄物の処理及び清掃に関する法律…焼却能力 200kg/h以上 
 大気汚染防止法…焼却能力 200kg/h以上
 ダイオキシン類対策特別措置法…焼却能力 50kg/h以上
 金沢市環境保全条例…焼却能力 50kg/h以上
        
○一般家庭で使用される簡易焼却炉についても、構造基準に適合した設備を備えていることが必要です。適合しない焼却炉は使用できませんのでご注意ください。


(2) 焼却炉の解体・撤去について

○解体・撤去作業実施前に炉内に付着した灰等を除去し、作業場所をビニールシート等で隔離して燃え殻や灰の周囲への飛散防止に努めてください。
○事業所に設置した焼却炉については、金属・がれき類・燃え殻等に区分し、産業廃棄物として許可業者に委託し、適正に処分してください。
○家庭に設置した簡易焼却炉については、燃え殻は燃えるごみとして、焼却炉本体は材質により粗大ごみまたは金属ごみとして処分してください。

【お問い合せ先】
 事業所用焼却炉…環境指導課
 家庭用簡易焼却炉…リサイクル推進課

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お問い合わせ先

環境局 環境指導課
金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号: 076-220-2521
FAX番号: 076-260-7193
kanshi@city.kanazawa.lg.jp
環境局 リサイクル推進課
金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号: 076-220-2302
FAX番号: 076-260-7193
recycle@city.kanazawa.lg.jp
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