質問
私道に下水道管を設置できるのはどんなときですか。
回答
市が敷設する下水道施設は基本的に公道部分を対象としております。私道部分については、原則として下水道を利用される皆さんに工事をしていただいています。ただし、水洗化普及促進の立場から、「私有道路における下水道設置基準」に合致した場合は、金沢市において下水道管を設置します。
「私有道路における下水道設置基準」(抜粋)
1. 公道から公道へ通じる私道
下記に掲げる2項目を満足した場合、市が設置します。
(1) 道路に供している土地所有者の申請があった場合
(2) 公道に面していない土地または家屋の所有者より申請があった場合
2. 袋地の私道
下記に掲げる2項目を満足した場合、市が設置します。
(1) 私道に面した土地または家屋の所有者の申請が2人以上で申請があり、汚水桝を2個以上設置する場合
(2) 道路に供している土地所有者の申請があった場合
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