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質問

下水道を敷くときの受益者負担金の徴収猶予の方法は?

回答

 現在耕作されている田・畑については、15年を限度として耕作されている期間は申請により負担金の3分の2の額を徴収猶予することができます。
 ただし、宅地等に利用された場合は、猶予が取消しとなり、一括納付していただきます。
 また、農地以外の受益地の合計が1,000m2以上の受益者についても、申請により負担金の2分の1の額を5年間徴収猶予することができます。

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お問い合わせ先

企業局 建設部 建設課
金沢市広岡3丁目3番30号
電話番号: 076-220-2641
FAX番号: 076-220-2692
k-kensetsu@city.kanazawa.lg.jp
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