下水道を敷くときの受益者負担金の徴収猶予の方法は?
現在耕作されている田・畑については、15年を限度として耕作されている期間は申請により負担金の3分の2の額を徴収猶予することができます。 ただし、宅地等に利用された場合は、猶予が取消しとなり、一括納付していただきます。 また、農地以外の受益地の合計が1,000m2以上の受益者についても、申請により負担金の2分の1の額を5年間徴収猶予することができます。
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