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質問

家庭用アパート、家庭用マンションなどで、企業局から、不動産会社や管理組合に一括して請求しているときの、格安な料金制度について教えて欲しい。

回答

 現在、金沢市の水道・下水道料金の単価は、逓増性のため、ご使用量が多いと高い単価で計算され、ご請求額が割高となります。

 そこで、金沢市では、アパート、マンションに入居されているお客さまが、不利にならないよう以下のような格安料金制度を設けております。

「給水装置共用届」・・・2世帯以上が、一つの給水装置を共用している場合に、各世帯が
              均等に水道・下水道をご利用いただいているものとみなして 
              計算する制度。

 メリット・・・全体のご使用量が多い場合に有効です。
 
 ご注意・・・基本料金は、お届けの世帯数で計算されるため、入居世帯数が減少し、全体 
        のご使用量が少なくなると割高になることがあります。入居件数の変更届、
        または廃止届が必要です。
    
        入居世帯数は、共用届を再度ご提出していただくまで変わりません。


「各戸検針業務等申請書」・・・2世帯以上が、一つの給水装置を共用している場合で、
                  各世帯に私物メーターが設置されており、各世帯が都市ガスを
                  ご利用いただいているとき、又は1階に集中検針盤が設置され
                  ているときに、企業局が、各世帯のメーターを直接検針し、直接
                  お客さまに料金をご請求する制度。

 メリット・・・一戸建てと同様に、企業局が直接検針し、ご請求いたします。

 ご注意・・・この申請には、詳細な適用条件がありますので、詳しくは料金センターにお問い
       合わせください。
       また、私物メーターの有効期限経過後の取替費用については、共同住宅の所有
       者、管理者にお願いしております。

 なお、一部業務用のテナントを含む共同住宅についても、格安な制度がありますので、
詳しくは下記「お問い合わせ先」までお尋ねください。

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お問い合わせ先

企業局 営業部 料金センター 計量グループ
金沢市広岡3丁目3番30号
電話番号: 076-220-2633
FAX番号: 076-220-2638
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