質問
水道料金・下水道使用料を減免してもらうことはできるのですか
回答
金沢市援護規則第3条第1項の規定に基づく、療養援護を受けている世帯のお客さまは、企業局に申請をしていただくことにより、水道および下水道の基本料金を減免します。
申請は、料金センター窓口へお越しください。なお、お体の都合が悪く来庁できないときは、ご相談ください。
療養援護制度・・・医療費の支出により生活に困窮している世帯に対し療養費の全部
または一部を補給する制度
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お問い合わせ先
企業局 営業部 料金センター
金沢市広岡3丁目3番30号
電話番号: 076-220-2977
FAX番号: 076-220-2638