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質問

今度、工場(事業場)を建てたいのですが、下水を使用するにあたって何か届出をする必要がありますか?

回答

 公共下水道へ排出する汚水の量や汚水の水質、工場(事業場)に設置する施設の設置内容により、下水道法に定められている届出を必要とする場合があります。
 くわしくは、金沢市企業局水処理課もしくはお客さまサービス課にお問い合わせください。

お問い合わせ先

企業局 施設部 水処理課
金沢市浅野本町ホ131番地
電話番号: 076-252-1439
FAX番号: 076-251-9961
k-mizu@city.kanazawa.lg.jp
企業局 営業部 お客さまサービス課 下水道設備グループ
金沢市広岡3丁目3番30号
電話番号: 076-220-2377
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