宿泊税について

宿泊税は、金沢の歴史、伝統、文化など固有の魅力を高めるとともに、市民生活と調和した持続可能な観光の振興を図る施策に要する費用に充てるための法定外目的税で、宿泊施設の宿泊客に対して課税されます。

お知らせ

令和6年能登半島地震で被災された方の宿泊税・入湯税の取り扱いについて(R6.3更新)

宿泊税特別徴収義務者の皆様へ

金沢市以北に住所のある被災された方の、令和6年1月2日以降の宿泊について、宿泊税及び入湯税を課税の対象外とします。

【お知らせ】

対象期間について、令和6年3月31日宿泊分までとしていましたが、これを延長します。(終期については決定次第お知らせします。)

令和6年能登半島地震で被災された方の宿泊税・入湯税の取り扱いについて、詳しくはこちらをご覧ください。

金沢市の宿泊施設を避難先として宿泊された方へ

金沢市内の宿泊施設に宿泊された金沢市以北(珠洲市、輪島市、能登町、穴水町、七尾市、志賀町、中能登町、羽咋市、宝達志水町、かほく市、内灘町、津幡町、金沢市)に住所がある方について、宿泊税及び入湯税はかかりません。

【対象期間】

令和6年1月2日宿泊分~当分の間(終期については決定次第お知らせします。)

【返金について】

宿泊税及び入湯税の課税が免除される方で、既に宿泊施設にお支払いされている場合は、金沢市から返金いたします。お手数ですが、金沢市税務課宿泊税担当までご連絡をお願いいたします。

  • 電話番号 :076-220-2147
  • ファックス番号:076-220-2154
  • メールアドレス:zeimu@city.kanazawa.lg.jp

宿泊税の電子申告・電子納入の開始について(R5.10)

令和5年10月16日(月曜日)から、eLTAX(エルタックス)による電子申告・電子納入を開始しました。

電子申告等について、詳しくはこちらをご確認ください。

目次

1 宿泊税制度の概要

納める方(納税義務者)

金沢市内に所在する次の宿泊施設へ宿泊される方

  • 旅館業の許可を受けて営業を行う旅館・ホテル、簡易宿所
  • 住宅宿泊事業(いわゆる民泊)の届出をして事業を営む住宅
税率

1人1泊あたり

  • 宿泊料金が2万円未満:200円
  • 宿泊料金が2万円以上:500円

【宿泊料金について】

  • 宿泊料金に含まれるもの
    宿泊者の方が宿泊の対価又は負担として宿泊施設に支払うべき金額
    (素泊まり料金とそれにかかるサービス料等)
  • 宿泊料金に含まれないもの
    飲食代、消費税等の租税、立替金等
納める方法

宿泊料金の支払いに応じて、宿泊施設へ納付します。

※宿泊事業者(特別徴収義務者)が金沢市に申告及び納入を行います。
このような制度を「特別徴収制度」といいます。

課税開始

平成31年4月1日の宿泊分から

2 宿泊税申告手続き及び申請様式等ついて

宿泊税特別徴収の手引き

申請様式ダウンロード

宿泊税特別徴収事務交付金

宿泊税の申告納入に要する事務負担を考慮し、併せて特別徴収事務の円滑な運営を図ることを目的として、特別徴収義務者に交付する交付金です。

宿泊税の申告及び納入の期限の特例について

申告手続きの負担軽減のため、適用要件を満たす場合は、申告及び納入の期限の特例の申請ができます。

3 宿泊税に関するQ&A

4 宿泊税を活用した施策(使途)

5 宿泊税の広報物

6 関係法令等

7 導入の経緯等

8 金沢市宿泊税条例施行後の状況に関する調査結果について

金沢市では、平成31年4月の宿泊税条例施行後、制度が円滑に運用されているか検証するための基礎資料として、宿泊事業者、宿泊者、市民を対象としたアンケート及び観光関係団体、有識者を対象としたヒアリングを実施しました。
 

9 金沢市宿泊税条例施行後の状況に関する調査検討会議について

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この記事に関するお問い合わせ先

税務課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2171
ファックス番号:076-220-2154
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