金沢市では、都市計画法第33条第3項の規定に基づき、開発許可の基準に係る技術的細目に定められた制限を、金沢市都市計画法に基づく開発許可の基準に係る制限の緩和に関する条例(平成21年10月1日施行)により、これまでは開発行為における開発区域内の新設道路は6m以上であったが、まちなか区域に限り、周辺の環境の保全や災害の防止などに支障がない場合は、新設の道路幅員を4m以上とすることができることになりました。
つきましては、開発許可の基準に係る制限の緩和に伴う金沢市開発指導基準の一部改正(案)を公表し、市民の皆様からのご意見を募集します。
なお、お寄せいただいたご意見につきましては、個人情報を除いて、本市の考え方とともに公表させていただきます。
また、ご記入いただいた個人情報は、本市以外の目的には使用いたしません。
意見公募の結果 (PDF形式:3kbyte)
※案件の内容については、案件詳細に記載された担当課へお問い合わせください。