本市では、市街化調整区域内における既存宅地での再開発を行う際、一画地当たりの最低敷地面積を165 ㎡以上として基準を運用してきましたが、市街化区域における地区計画の定めのある地域地区での面積基準を下回る規制であることから、再開発が容易に行えることにより、市街化を促進するおそれが生じてきています。
このため、市街化調整区域の適正な土地利用規制を推進する必要があることから、本市の地区計画における敷地面積の最低限度及び他都市の状況を総合的に勘案し、既存宅地での再開発における最低敷地面積を165 ㎡から200 ㎡に引き上げる改正を行います。
つきましては、金沢市開発審査会附議基準の一部改正案を公表し、市民の皆様からのご意見、ご提案をこの基準に反映させていきたいと考えています。
なお、お寄せいただいたご意見は、とりまとめのうえ、本市の考え方とともに公表します。
意見公募の結果 (PDF形式:31kbyte)
※案件の内容については、公募案件の詳細に記載された担当課へお問い合わせください。