金沢市理容師法施行条例が、平成24年12月17日に公布され、平成25年4月1日から施行されます。
この条例では、理容の業を行う場合に講ずべき衛生上必要な措置の基準等を定めておりますが、この条例の施行に関し必要な事項を本市の規則で定める必要があるため、理容師法施行細則の一部改正を考えております。
つきましては、理容師法施行細則の一部改正(案)の概要について、市民の皆様からご意見を募集します。
なお、お寄せいただいたご意見につきましては、個人情報を除いて、本市の考え方とともに公表させていただきます。
また、ご記入いただいた個人情報は、本件以外の目的には使用いたしません。
意見公募の結果 (25kbyte)
※案件の内容については、公募案件の詳細に記載された担当課へお問い合わせください。