まちづくり協定及び土地利用協定の変更手続に関し、現行の規則では、法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる協定内容の変更等に際しても、当該協定に係る住民等の3分の2以上の者が合意した旨の書面の添付が必要とされており、住民等の負担が大きなものとなっています。このことに鑑み、金沢市における市民参画によるまちづくりの推進に関する条例施行規則及び金沢市における土地利用の適正化に関する条例施行規則の一部を改正し、軽微な変更を行う場合の手続の簡略化についての規定を整備する予定です。
つきましては、金沢市における市民参画によるまちづくりの推進に関する条例施行規則及び金沢市における土地利用の適正化に関する条例施行規則の一部改正(案)の概要について、市民の皆様からご意見を募集します。なお、お寄せいただいたご意見につきましては、個人情報を除いて、本市の考え方とともに公表させていただきます。
また、ご記入いただいた個人情報は、本件以外の目的には使用いたしません。