金沢市環境保全条例施行規則では、金沢市環境保全条例第50条の規定による勧告の対象となる土壌の汚染の基準として特定有害物質の種類、溶出量等を定めています。この本市の基準について、国の法令(土壌汚染対策法施行令及び同法施行規則)の改正に準じた改正を予定しています。
つきましては、金沢市環境保全条例施行規則の一部改正(案)の概要について、市民の皆様からご意見を募集します。
なお、お寄せいただいたご意見につきましては、個人情報を除いて、本市の考え方とともに公表させていただきます。
また、ご記入いただいた個人情報は、本件以外の目的には使用いたしません。